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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

がっぺい・ばいしゅうにともなうかぶしき

合併・買収に伴う株式

Stock Related to Mergers and Acquisitions

合併や買収の際に、株主の持つ株式が交換または買取りされる場合の取扱いを扱う論点です。

詳しい説明

1. 合併のとき

2つの会社が合併すると、消滅する会社の株主は、存続する会社の株式を合併比率に応じて受け取ります。株式だけを受け取る場合、原則として譲渡がなかったものとされ、その時点では課税されません。取得価額は元の株式から引き継がれ、将来その株式を売却したときにまとめて課税されます。金銭が交付される場合は、その部分について課税関係が生じます。

2. 株式公開買付けのとき

買収する側が、価格と期間と株数を公表して市場の外で株式を買い集める方法を株式公開買付けといいます。応じた株主は株式を売却したことになり、譲渡所得として課税されます。応じるかどうかは株主が選べますが、買収が成立して上場が廃止されると、その後の売却先が限られることになります。

3. 株式交換のとき

株式交換によって完全子会社の株主が親会社の株式だけを受け取る場合も、原則として課税は繰り延べられます。株式だけを受け取るのか、金銭が混じるのかが、課税されるかどうかの分かれ目になります。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 合併で株式だけを受け取る場合は課税が繰り延べられ、取得価額が引き継がれる点が問われます。
  • 株式公開買付けに応じた株主は譲渡したことになり、譲渡所得として課税される点が問われます。
  • 金銭が交付される部分については課税関係が生じるという、株式だけか金銭が混じるかの分かれ目が問われます。

最終更新日: 2026/09/23