本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

かぶしきのじょうとえきかぜい

株式の譲渡益課税

Taxation of Capital Gains on Stocks

株式の売却益は譲渡所得として原則申告分離課税されます。損失が出た場合は上場株式の配当所得と損益通算でき、翌年以降最大3年間の繰越控除も利用できます。特定口座なら申告不要にできます。

詳しい説明

1. 定義

株式を売却して得た利益にかかる税金です。

2. 内訳

譲渡所得として、原則として申告分離課税が適用されます。売却益が赤字(譲渡損失)の場合には、上場株式の配当所得等との損益通算が可能であり、通算しきれない損失は翌年以降3年間繰り越せる繰越控除の制度も利用できます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

損益通算の対象となる所得(不動産・事業・山林・譲渡の4所得)との違いは、上場株式の譲渡損失は原則としてこの4所得間の一般の損益通算の対象外で、上場株式等の配当所得等とのみ通算できる点です。

5. 身近な例

上場株式を売却して譲渡損失が出た場合、その年に受け取った上場株式の配当所得と相殺し、税負担を軽減できます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 損失の繰越控除制度(最大3年間)を正しく理解しているか問われます。
  • 上場株式等と非上場株式等との損益通算ができない点を押さえます。
  • 特定口座の利用により確定申告を不要にできる仕組みを確認します。
  • 申告分離課税である点、配当所得との損益通算の可否、繰越控除の期間(3年間)が問われます。

最終更新日: 2026/09/23