ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ぶんかつほうじん
分割法人
Splitting Corporation
2つ以上の都道府県に事務所等を持つ法人で、課税標準を分割基準により各都道府県へ按分します。
詳しい説明
1. なぜ按分するか
法人事業税は都道府県が課す税です。事務所や事業所が2つ以上の都道府県にある法人は、どの都道府県にいくら納めるかを決めなければなりません。このような法人を分割法人といい、課税標準の総額を一定の基準で各都道府県へ按分してから、それぞれの税率を掛けて税額を計算します。
2. 分割基準
按分に使う基準を分割基準といい、業種によって定められています。製造業は事務所等の従業者の数、非製造業は事務所等の数と従業者の数、電気供給業は固定資産の価額などです。事業の実態がどこにどれだけあるかを表す指標が選ばれています。
3. 法人住民税との違い
法人住民税も、2つ以上の市町村や都道府県に事務所がある場合には按分します。ただし按分の基準は従業者の数であり、法人事業税の分割基準とは別に定められています。同じように按分するが、使う基準は税ごとに違う点を取り違えないようにします。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 2つ以上の都道府県に事務所等を持つ法人を分割法人といい、課税標準を按分する点が問われます。
- 分割基準が業種によって定められ、製造業では従業者の数を使う点が問われます。
- 法人住民税も按分するが、基準は従業者の数であり法人事業税とは別に定められている点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23