ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
とくていのひょうかがいしゃ
特定の評価会社
Specified Valuation Company
株式保有特定会社や土地保有特定会社など、特定の資産の保有割合が高い会社を指します。一般の取引相場のない会社とは異なる独自の評価ルールを用いて株価が算出されます。
詳しい説明
1. 定義
特定の評価会社は、取引相場のない株式の評価において、通常の会社規模による評価方式(類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式)ではなく、原則として純資産価額方式などの特別な評価が適用される、一定の特徴を持つ会社です。
2. 制度・考え方の内訳
株式等保有特定会社(総資産に占める株式等の保有割合が高い会社)・土地保有特定会社(総資産に占める土地等の保有割合が高い会社)・開業後3年未満の会社等・比準要素数1の会社(類似業種比準方式で使う比準要素のうち1つしかない会社)・開業前や休業中、清算中の会社の5類型があります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
通常の会社(大会社・中会社・小会社)との違いは、会社規模ではなく、資産構成や設立からの期間などの特別な事情によって区分される点です。
5. 身近な例
保有資産のほとんどが株式や土地である資産管理会社は、株式等保有特定会社・土地保有特定会社として、通常と異なる評価方法が適用されることがあります。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 特定の資産を多く持つ会社は評価方法が異なる点を押さえます。
- 特定の評価会社に該当すると、通常の会社規模別の評価方式が使えず、原則として純資産価額方式で評価する点が頻出論点です。
最終更新日: 2026/09/23