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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

そうぞくぜいのとくていのうぜいぎむしゃ

相続税の特定納税義務者

Specified Taxpayer for Inheritance Tax

相続や遺贈により財産を取得していない人のうち、相続時精算課税制度の適用を受ける贈与によって財産を取得したことがある人を指します。

詳しい説明

1. 定義

相続税の特定納税義務者は、相続や遺贈により財産を取得していない人のうち、その相続に係る被相続人から相続時精算課税制度の適用を受ける贈与によって財産を取得したことがある人を指します。

2. 位置づけ

相続税の納税義務者は、住所の有無で分かれる無制限納税義務者・制限納税義務者に加え、相続時精算課税と結び付いた特定納税義務者を合わせた3区分で構成されます。相続や遺贈で財産を受け取っていなくても、生前に相続時精算課税で贈与を受けた財産は相続税の課税価格に算入されるため、その部分について納税義務を負います。

3. 関連する条文・組織との相互参照

無制限納税義務者・制限納税義務者が住所を基準に区分されるのに対し、特定納税義務者は相続時精算課税の適用を基準に区分される点で異なります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 相続・遺贈で財産を取得していなくても、相続時精算課税の適用を受けた贈与で財産を取得していれば特定納税義務者となる点。
  • 特定納税義務者は、相続税の課税価格の計算にあたり相続時精算課税適用財産を含める点。
  • 無制限納税義務者・制限納税義務者のいずれにも該当しない者が対象となる点。
  • 相続や遺贈で財産を取得していなくても納税義務を負う場合があるという点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23