ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
とくべつじゅえきしゃのそうぞくぶん
特別受益者の相続分
Share in Inheritance of Special Beneficiary
生前贈与などを受けた相続人の取り分を、その分を考慮して計算し直す仕組みです。
詳しい説明
1. 何のための仕組みか
共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けた者や、遺贈を受けた者がいる場合、それを考えずに残った財産だけを分けると不公平になります。そこで、受けた利益を相続財産に持ち戻して計算し、その者の取り分から差し引きます。
2. 何が特別受益になるか
婚姻や養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与、遺贈が対象です。住宅の購入資金の援助や、事業を始めるための資金の提供が典型です。通常の扶養の範囲にとどまる援助は含まれません。
3. 計算の仕方
相続開始時の財産の価額に特別受益の額を加えたものを、みなし相続財産とします。これに各相続人の相続分を掛けて一応の取り分を求め、特別受益を受けた者からはその額を差し引きます。差し引いた結果がマイナスになっても、その者が返す必要はありません。
4. 持戻しの免除と期間
被相続人が持戻しを免除する意思を示していれば、持戻しは行われません。婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産を贈与または遺贈した場合は、持戻しの免除の意思が推定されます。また、相続人に対する生前贈与のうち相続開始前10年以内のものが遺留分の計算の対象になります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 特別受益を相続財産に持ち戻してみなし相続財産を求め、その者の取り分から差し引く点が問われます。
- 婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与、遺贈が特別受益にあたる点が問われます。
- 婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与では持戻しの免除の意思が推定される点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23