ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
とうししんたくいたくがいしゃはたんじのとうししんたく
投資信託委託会社破綻時の投資信託
Investment Trusts upon Management Company Failure
信託財産は信託銀行が分別管理しているため、運用会社が破綻しても投資家の資産は保全されます。
詳しい説明
1. 3つの会社の役割
契約型の投資信託には3つの会社が関わります。販売会社は投資家との窓口です。投資信託委託会社は運用の指図を行います。受託会社である信託銀行は、信託財産を実際に保管し管理します。財産を持っているのは受託会社であり、運用会社ではありません。
2. 破綻したときの扱い
投資信託委託会社が破綻しても、信託財産は受託会社が保管しているため影響を受けません。運用は他の委託会社へ引き継がれるか、繰上償還されて基準価額に応じた金額が投資家へ返されます。販売会社が破綻した場合も、投資家の残高は他の販売会社へ移管され、資産そのものは失われません。受託会社が破綻した場合も、信託財産は受託会社自身の財産と分別管理されているため保全されます。
3. 保護されないもの
保全されるのは、破綻によって資産が失われないという意味です。運用の失敗や市場の下落によって基準価額が下がることは、この保護とは無関係です。元本が保証される制度ではありません。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 信託財産を保管しているのが受託会社である信託銀行であり、運用会社ではない点が問われます。
- 投資信託委託会社が破綻しても信託財産は影響を受けず、運用の引継ぎか繰上償還になる点が問われます。
- 保全されるのは破綻からであって、基準価額の下落は保護の対象でない点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23