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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

しょうけんがいしゃはたんじのあずかりしさん

証券会社破綻時の預かり資産

Customer Assets upon Securities Company Failure

証券会社は顧客資産を分別管理する義務があり、返還されない場合は投資者保護基金が補償します。

詳しい説明

1. 分別管理

証券会社は、顧客から預かった有価証券と金銭を、自社の財産と分けて管理することが法律で義務づけられています。これを分別管理といいます。分別管理が守られていれば、証券会社が破綻しても顧客の資産は会社の債権者に取られることなく、顧客へ返還されます。

2. 投資者保護基金

分別管理が守られていなかったなどの理由で資産が返還されない場合に備え、日本投資者保護基金があります。国内で営業する証券会社は加入が義務づけられており、顧客1人あたり1,000万円を限度として補償します。

3. 預金保険制度との違い

預金保険制度は、銀行が破綻したときに預金という債権を1,000万円まで保護する制度です。証券会社の場合は、預けた有価証券が顧客のものとして分別管理されているため、そもそも全額が戻るのが原則であり、投資者保護基金はその原則が破れたときの備えです。順序が逆であることを取り違えないようにします。なお、投資した商品の値下がりによる損失は補償の対象ではありません。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 証券会社に顧客資産の分別管理が義務づけられ、破綻しても原則として全額が返還される点が問われます。
  • 返還されない場合に日本投資者保護基金が顧客1人あたり1,000万円を限度として補償する点が問われます。
  • 投資した商品の値下がりによる損失は補償の対象外である点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23