ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
きふきん
寄附金
Donations
法人が見返りを求めずに支出した金銭や資産で、損金に算入できる額に限度が設けられています。
詳しい説明
1. 何を指すか
法人税でいう寄附金は、法人が見返りを求めずに支出した金銭、資産、経済的な利益です。名目が寄附金でなくても、贈与や無償の供与であればこれに当たります。資産を著しく低い価額で譲渡した場合、時価との差額も寄附金として扱われます。
2. 限度額がある理由
寄附は事業の遂行に直接必要とは限らないため、全額を損金として認めると、税負担を任意に減らせてしまいます。そこで、資本金等の額と所得の金額をもとに計算した限度額までを損金とし、超える部分は損金不算入とします。
3. 相手による違い
国や地方公共団体への寄附金と、財務大臣が指定した指定寄附金は、全額が損金に算入されます。特定公益増進法人や認定特定非営利活動法人への寄附金は、一般の寄附金とは別枠の限度額が設けられています。誰に寄附したかで扱いが3段階に分かれるのが要点です。なお、完全支配関係にある法人への寄附金は全額が損金不算入となり、受け取った側の受贈益も益金不算入になります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 見返りを求めない支出であれば名目にかかわらず寄附金として扱われる点が問われます。
- 国・地方公共団体への寄附金と指定寄附金は全額損金算入である点が問われます。
- 特定公益増進法人への寄附金には一般の寄附金と別枠の限度額がある点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23