ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
はいとうしょとく
配当所得
Dividend Income for Tax Purposes
株式の配当金や投資信託の収益分配金から生じる所得で、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択でき、総合課税を選ぶと配当控除、申告分離課税を選ぶと損益通算を活用できます。
詳しい説明
1. 定義
配当所得は、株式の配当金や投資信託の収益分配金から生じる所得です。
2. 計算式とその意味
配当所得の金額は、収入金額(源泉徴収前の配当等の額)から、株式などを取得するための負債の利子を差し引いて求めます。課税方式は、上場株式等の場合、総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3つから選べます。総合課税を選ぶと配当控除(一定の税額控除)を受けられますが累進税率が適用されます。申告分離課税を選ぶと税率は一定になりますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。
3. 実際の数値を使った計算例
上場株式の配当金が源泉徴収前で10万円あり、総合課税を選んで課税総所得金額が330万円以下の場合、配当控除(配当所得の10%)で1万円が税額から差し引かれます。一方、同じ年に上場株式の譲渡損失が5万円あるなら、申告分離課税を選んで配当所得10万円と損益通算し、課税対象を5万円に圧縮する選択もできます。
5. 紛らわしい制度・語との違い
利子所得(預貯金の利子)が源泉分離課税のみで選択できないのに対し、配当所得は3つの方式から選べる点が対照的です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 総合課税と申告分離課税の選択ができる点が頻出です。
- 総合課税を選択した場合の配当控除の適用が問われます。
- 申告分離課税を選択した場合の損益通算のルールが問われます。
- 3つの課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)と、それぞれのメリット(配当控除・損益通算・手続き不要)の対応が最頻出です。総合課税と申告分離課税は選択制で、どちらか一方しか選べません。
最終更新日: 2026/09/23