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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

けっかくとはいじょ

欠格と廃除

Disqualification and Disinheritance

相続人の資格を失わせる制度で、欠格は法律上当然に、廃除は被相続人の意思にもとづきます。

詳しい説明

1. 欠格

相続欠格は、法律が定める一定の事由に当たる者が、当然に相続人の資格を失う制度です。被相続人や先順位の相続人を故意に死亡させて刑に処せられた者、詐欺や強迫によって遺言をさせた者や妨げた者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者などが対象です。手続を要さず、事由に当たれば自動的に資格を失います。

2. 廃除

相続人の廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所へ請求して相続人の資格を失わせる制度です。遺言によって廃除の意思を示すこともでき、その場合は遺言執行者が請求します。被相続人の意思にもとづき、家庭裁判所の審判を要します。なお、廃除の対象になるのは遺留分を有する推定相続人に限られます。

3. 共通する点

どちらも代襲相続は生じます。欠格や廃除によって資格を失った者に子がいれば、その子が代襲して相続人になります。この点は相続の放棄と大きく違います。放棄した者の子は代襲相続をしません。

4. 取消し

廃除は、被相続人がいつでも家庭裁判所へ請求して取り消すことができます。欠格には取消しの制度はありません。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 欠格が法律上当然に資格を失うのに対し、廃除は家庭裁判所の審判を要する点が問われます。
  • 廃除の対象が遺留分を有する推定相続人に限られる点が問われます。
  • 欠格・廃除では代襲相続が生じるが、相続の放棄では生じない点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23