ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
そうぞくのほうき
相続の放棄
Renunciation of Inheritance
被相続人の権利や義務を一切承継しない手続きです。相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。限定承認・単純承認とは承継の範囲が異なります。
詳しい説明
1. 定義
相続の放棄とは、被相続人の権利や義務を一切承継しない手続きです。
2. 限定承認・単純承認との対比
相続の放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しない手続きで、家庭裁判所への申立てが必要です。限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内で負債を返済する手続きで、相続人全員の合意が必要です。単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で受け継ぐことで、特別な手続きは不要です。
4. 身近な例
親に多額の借金があることがわかった場合、相続放棄の手続きを期限内に行うことで、借金を背負わずに財産を承継しない選択ができます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる期限が問われます。
- 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになる点が問われます。
- 限定承認との手続きの違いや、選択の基準が問われます。
- 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要がある点、放棄すると最初から相続人ではなかったことになる点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23