ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
していそうぞくぶん
指定相続分
Designated Share in Inheritance
被相続人が遺言によって定めた相続分で、法定相続分に優先して適用されます。
詳しい説明
1. 何を指すか
指定相続分は、被相続人が遺言によって共同相続人の相続分を定めたものです。遺言で第三者に相続分の指定を委託することもできます。指定がある場合、その指定が法定相続分に優先します。
2. 一部だけの指定
共同相続人のうち一部の者についてだけ相続分を指定した場合、残りの相続人の相続分は法定相続分によって定まります。全員について指定する必要はありません。
3. 遺留分との関係
指定相続分は法定相続分に優先しますが、遺留分を侵すことまではできません。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。遺言そのものが無効になるのではなく、金銭の請求という形で調整されます。
4. 債務の扱い
相続分の指定は、相続人の間では効力を持ちますが、債権者に対しては当然には主張できません。債権者は、法定相続分に応じて各相続人へ債務の履行を請求できます。ただし債権者が指定に従うことを承認した場合は別です。財産の分け方は遺言で決められるが、債務の負担は債権者の同意なしには変えられないという点が要点です。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 指定相続分が法定相続分に優先する点が問われます。
- 一部の相続人についてだけ指定した場合、残りは法定相続分によって定まる点が問われます。
- 指定相続分が遺留分を侵すことはできず、遺留分侵害額請求で調整される点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23