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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ざいさんのめいぎへんこう

財産の名義変更

Change of Property Ownership Name

対価を伴わずに財産の名義を他人へ変えると、原則として贈与があったものとして扱われます。

詳しい説明

1. 原則

不動産や株式、預貯金の名義を、対価を支払わずに他人の名義へ変更した場合、その財産は名義人となった者が贈与によって取得したものとして扱われます。贈与契約書がなくても、贈与税の対象になります。

2. 他人名義での取得

他人の名義で財産を取得した場合も同じです。親が資金を出して子の名義で不動産を購入すれば、子が親から贈与を受けたことになります。購入資金の出どころと名義が一致していないと、その差が贈与とみなされます。

3. 例外

過誤による名義変更や、他人の名義を無断で使ったものであることが確認できる場合には、贈与がなかったものとして取り扱う特例があります。ただし、その財産をその後も実際に元の所有者が管理し支配していることなど、実質を伴っていることが必要です。名義を戻すことも求められます。

4. 実務での注意

名義預金は相続の場面で必ず問題になります。子や孫の名義で預金を作っていても、通帳と印鑑を親が管理し、子が存在すら知らなければ、実質は親の財産として相続財産に含まれます。名義を変えることと、財産を移すことは別だという理解が要点です。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 対価を伴わない名義変更が原則として贈与として扱われる点が問われます。
  • 他人の名義で財産を取得した場合も、資金の出し手からの贈与とみなされる点が問われます。
  • 過誤等による名義変更には贈与がなかったものとする特例があるが、実質を伴う必要がある点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23