ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
じょうとえきのけいさん
譲渡益の計算
Calculation of Capital Gain
法人が不動産を譲渡したときの利益で、他の所得と合算されて法人税の対象になります。
詳しい説明
1. 計算の仕方
法人が不動産を譲渡したときの譲渡益は、譲渡した対価から、その資産の帳簿価額と譲渡に要した費用を差し引いて求めます。帳簿価額は、取得価額から減価償却累計額を差し引いた金額です。
2. 個人との違い
個人の譲渡所得は、他の所得と分けて課税される申告分離課税で、所有期間によって長期と短期に分かれ、税率も違います。法人には所得の区分がありません。譲渡益は他の事業の損益と合算され、法人全体の所得の一部として法人税の対象になります。したがって、譲渡益が出ても他の事業が赤字であれば、相殺されて税負担が生じないこともあります。
3. 譲渡損の扱い
譲渡によって損失が出た場合も、他の所得と通算されます。個人の場合、不動産の譲渡損失は原則として他の所得と通算できませんが、法人にはこの制限がありません。この違いが、不動産を個人で持つか法人で持つかを考えるときの1つの視点になります。
4. 圧縮記帳
収用や特定の資産の買換えなど一定の場合には、圧縮記帳によって譲渡益への課税を繰り延べられます。帳簿価額を減額することで、その事業年度の益金を減らす仕組みです。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 法人の譲渡益が、対価から帳簿価額と譲渡費用を差し引いて求められる点が問われます。
- 法人には所得の区分がなく、譲渡益が他の損益と合算される点が問われます。
- 個人と違い、法人では不動産の譲渡損失を他の所得と通算できる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23