ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
けんちくちゅうのたてもの
建築中の建物
Building under Construction
課税時期に完成していない建物で、それまでに投じた費用の現価の70パーセントで評価します。
詳しい説明
1. なぜ別の扱いか
建築中の建物には固定資産税評価額がありません。固定資産税は、完成して家屋として登録されて初めて課されるためです。したがって、家屋の原則的な評価方法である固定資産税評価額をそのまま使う方法が取れません。
2. 評価の方法
課税時期までに投じられた費用の額を、課税時期の価額に引き直した費用現価を求め、その70パーセントに相当する金額で評価します。設計料や着手金を含め、その時点までに実際に投じられた費用が基礎になります。
3. 相続対策としての意味
現金で持っているより、建築中の状態のほうが評価は低くなります。現金1億円は1億円として評価されますが、それを建築費として投じていれば費用現価の70パーセントで評価されます。さらに完成して賃貸すれば、貸家として借家権割合の分だけ減額され、敷地も貸家建付地として下がります。
4. 注意する点
建築代金の未払分があれば、その債務は相続財産から差し引かれます。逆に、建築のために借り入れた資金が手元に残っていれば、その現金は相続財産に含まれます。資産と債務の両方を確かめないと、対策の効果を誤って見積もります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 建築中の建物には固定資産税評価額がないため、別の評価方法によることが問われます。
- 課税時期までに投じた費用の現価の70パーセントで評価する点が問われます。
- 現金のまま持つより評価が下がるため、相続対策として使われる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23