ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しゃっかけん
借家権
Building Lease Right
建物の賃借人が持つ権利で、相続税評価では原則として評価の対象になりません。
詳しい説明
1. どんな権利か
借家権は、建物の賃貸借契約にもとづいて賃借人が持つ権利です。借地借家法によって、正当の事由がなければ賃貸人から解約を申し入れられないなど、強く保護されています。
2. 評価の原則
相続税の評価では、借家権は原則として評価しません。財産評価基本通達では、借家権が権利金などの名称で取引される慣行のある地域に限り、自用家屋としての価額に借家権割合を掛け、賃借している部分の割合を掛けて評価するとされています。そのような慣行のある地域は限られており、実際にはほとんど評価されません。
3. 貸す側の評価
借家権を評価しない場合でも、貸している側の建物は減額されます。貸家は、自用家屋としての価額から、借家権割合と賃貸割合を掛けた額を差し引いて評価します。借りる側で評価しないのに貸す側で減額するという、一見つり合わない扱いになっている点が特徴です。
4. 土地への影響
建物を賃貸していると、その敷地は貸家建付地として評価が下がります。借家権割合が、ここでも計算に使われます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 借家権が相続税評価では原則として評価されない点が問われます。
- 権利金などの名称で取引される慣行のある地域に限り評価される点が問われます。
- 借りる側で評価しなくても、貸している側の建物は貸家として減額される点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23