社会保険
公的医療保険・介護保険・労災保険・雇用保険の全体像を整理し、それぞれ誰が加入して何が給付されるのかを説明できるようになります。
ねらい
日本の社会保険制度の全体像を学びます。このレッスンを終えると、公的医療保険・公的介護保険・労災保険・雇用保険について、誰が加入し、どんなときに給付を受けられるのかを整理して説明できるようになります。
ストーリー
会社員の鈴木さんの給与明細には、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」という項目が並んでいます。毎月それなりの金額が引かれていますが、それぞれ何のための保険料なのかと聞かれると、はっきり答えられません。
これらはすべて、国の制度である社会保険の保険料です。病気・けが・老齢・失業といった人生のリスクに、社会全体で備える仕組みです。ライフプランニングの土台になる知識なので、一つずつ整理していきましょう。
社会保険制度の全体像
社会保険は、備えるリスクごとに次の5つの制度に分かれます。
| 制度 | 備えるリスク |
|---|---|
| 公的医療保険 | 病気・けが |
| 公的介護保険 | 介護が必要になること |
| 公的年金 | 老齢・障害・死亡 |
| 労災保険 | 仕事や通勤中の病気・けが |
| 雇用保険 | 失業など |
公的年金は次のレッスンで詳しく学ぶので、このレッスンでは残りの4つを扱います。
公的医療保険
病気やけがで医療を受けたとき、かかった医療費の一部だけの自己負担で済むようにする制度です。日本ではすべての人がいずれかの公的医療保険に加入します(国民皆保険)。加入する制度は働き方と年齢で決まります。
- 健康保険は、会社員などの被用者とその被扶養者が加入します。保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合です。保険料は、原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します(労使折半)。
- 国民健康保険は、自営業者など、被用者保険に加入していない人が加入します。健康保険と違い、被扶養者という区分はなく、加入者一人ひとりが被保険者になります。
- 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(一定の障害があると認定された65歳以上の人を含む)が加入します。
医療費の自己負担の割合は、原則として次のとおりです。
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 小学校入学前 | 2割 |
| 小学校入学後から69歳 | 3割 |
| 70歳から74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
| 75歳以上 | 1割(一定以上の所得がある人は2割、現役並み所得者は3割) |
健康保険には、医療費の負担を軽くする給付のほかに、働けない期間の生活を支える給付があります。代表が傷病手当金です。業務外の病気やけがで働けず、連続する3日間の待期のあと4日目以降も休業して給与が受けられないとき、通算1年6か月を限度に支給されます。1日あたりの額は、直近12か月の標準報酬月額(給与の額をもとに区切りのよい幅で決められる、保険料や給付額の計算のもとになる金額)の平均を30で割った額の3分の2に相当する金額です。
ポイント
国民健康保険には、傷病手当金のような給付は原則としてありません。ここが健康保険との大きな違いです。
このほか、同じ月の自己負担額が一定の限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される高額療養費という給付があります。限度額は所得の区分によって決まります。
公的介護保険
介護が必要になったときに、介護サービスを少ない自己負担で受けられる制度です。保険者は市町村と特別区です。被保険者は年齢で2つに分かれます。
- 第1号被保険者は、65歳以上の人です。原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを受けられます。
- 第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者です。老化に起因する特定の病気(特定疾病)が原因で要介護・要支援になった場合に限り、サービスを受けられます。
サービスを受けるには、市町村・特別区から要介護・要支援の認定を受ける必要があります。利用者の自己負担は原則1割です(第1号被保険者のうち一定以上の所得がある人は2割または3割)。
労災保険
労働者が業務上または通勤途中に病気・けが・障害・死亡といった災害にあったときに給付を行う制度です。ポイントは次の3つです。
- 保険料は全額を事業主が負担します。労働者の負担はありません。
- パートやアルバイトを含め、賃金を受けて働くすべての労働者に適用されます。
- 経営者は本来対象外ですが、中小事業主などが任意で加入できる特別加入の制度があります。
雇用保険
労働者が失業したときの基本手当のほか、育児休業給付などを行う制度です。保険料は事業主と労働者の双方が負担します(負担率は事業の種類によって異なります)。
育児休業・介護休業は、法律に基づいて労働者が取得できる休業です。休業中の給付として、雇用保険から育児休業給付や介護休業給付が支給されます。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
労災保険の保険料は、事業主と労働者が半分ずつ負担する。
答え合わせ
不適切です。労災保険の保険料は、全額を事業主が負担します。労使折半で負担するのは健康保険や厚生年金保険の保険料であり、混同しやすいので区別して覚えましょう。
応用
公的介護保険の被保険者の区分を考えてみましょう。
45歳の会社員が、老化に起因する特定疾病により要介護認定を受けた。この人は公的介護保険のサービスを受けられるか。
答え合わせ
受けられます。40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者は第2号被保険者であり、特定疾病が原因で要介護・要支援となった場合に限り給付の対象になります。もし交通事故のように特定疾病以外が原因であれば、第2号被保険者は給付を受けられません。原因を問わず給付を受けられるのは、65歳以上の第1号被保険者です。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
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