公的年金
国民年金と厚生年金の2階建て構造、被保険者の3つの区分、老齢・障害・遺族の3つの給付を整理して説明できるようになります。
ねらい
公的年金制度の全体像を学びます。このレッスンを終えると、国民年金と厚生年金の2階建て構造、被保険者の3つの区分、老齢・障害・遺族という3つの給付の体系を整理して説明できるようになります。
ストーリー
自営業でデザイン事務所を営む山本さんと、会社員の妻の綾さん。ある日、綾さんの給与明細を見た山本さんは首をかしげました。「僕は毎月自分で国民年金の保険料を納めているのに、綾は厚生年金保険料が給与から引かれている。同じ年金なのに、何が違うんだろう」。
働き方によって、加入する年金と保険料の納め方は変わります。将来受け取る年金額の計算の土台にもなるので、まず制度の骨組みから整理しましょう。
2階建ての構造
日本の公的年金は、2階建ての構造にたとえられます。
- 1階部分は国民年金です。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、共通の基礎年金を支えます。
- 2階部分は厚生年金保険です。会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入し、報酬に比例した年金が加わります。
被保険者の3つの区分
国民年金の被保険者は、働き方によって3つに区分されます。
| 区分 | 対象 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者・学生・無職の人など(20歳以上60歳未満) | 定額の保険料を自分で納める |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員など厚生年金保険の加入者 | 厚生年金保険料として給与から徴収され、事業主と労使折半で負担する |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満) | 自己負担はない(第2号被保険者全体で負担する) |
ストーリーの山本さんは第1号被保険者、会社員の綾さんは第2号被保険者です。もし山本さんが綾さんの扶養に入る収入水準であれば、第3号被保険者になる余地があります。第3号被保険者は「専業主婦」に限らず、扶養される配偶者であれば夫も対象です。
第1号被保険者には、所得が少ないときの保険料免除制度や、学生向けの学生納付特例制度があります。免除や特例を受けた期間は受給資格期間には入りますが、そのままでは年金額の計算で不利になるため、あとから追納できます。
老齢給付
老後に受け取る年金です。
- 老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間などの合計)が10年以上ある人が、原則65歳から受け取れます。
- 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金の加入期間がある人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取れます。
受け取り開始の時期は変えられます。60歳から65歳になるまでの間に早める繰上げ受給では、1か月早めるごとに年金額が0.4%減額されます。66歳から75歳までの間に遅らせる繰下げ受給では、1か月遅らせるごとに0.7%増額されます。どちらも、いったん決まった減額率・増額率は生涯変わりません。
障害給付
病気やけがで障害が残ったときの年金です。障害基礎年金は障害等級1級・2級の人が対象で、1級の年金額は2級の1.25倍です。厚生年金の加入者には障害厚生年金があり、1級・2級に加えて3級まで対象が広く、3級より軽い障害には一時金の障害手当金があります。
遺族給付
被保険者などが亡くなったときに、遺族が受け取る年金です。
- 遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。子のない配偶者は受け取れません。
- 遺族厚生年金は、厚生年金の加入者などが亡くなったときに、遺族基礎年金より広い範囲の遺族が受け取れます。
併給調整と離婚時年金分割
ポイント
公的年金は1人1年金が原則で、支給事由の異なる年金は原則としてどちらかを選びます。
ただし65歳以降は、老齢基礎年金と遺族厚生年金のように、決められた組み合わせで両方を受け取れる場合があります。
離婚をしたときは、婚姻期間中の厚生年金の記録を当事者間で分割できる離婚時年金分割の制度があります。分割されるのは厚生年金(2階部分)の記録であり、国民年金(1階部分)は分割の対象外です。
請求手続と年金生活者支援給付金
年金は、受給する資格ができても自動的には支払われません。本人が請求の手続を行う必要があります(裁定請求)。また、所得が一定基準以下の年金受給者には、年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金の制度があります。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、年金額は繰上げ1か月につき0.4%減額され、その減額率は生涯変わらない。
答え合わせ
適切です。繰上げ受給の減額率は1か月につき0.4%で、いったん繰り上げると減額された年金額が生涯続きます。長生きするほど繰上げの影響は大きくなるため、慎重な判断が必要です。
応用
被保険者の区分を考えてみましょう。
会社員の夫に扶養されている35歳の妻(パート収入は扶養の範囲内)は、国民年金のどの区分の被保険者か。また、保険料の負担はあるか。
答え合わせ
第3号被保険者です。厚生年金保険の加入者である第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。第3号被保険者に保険料の自己負担はありません。もしこの妻がパート先で厚生年金保険に加入すれば第2号被保険者に、夫が退職して自営業になれば妻は第1号被保険者に変わり、自分で保険料を納めることになります。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
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