企業年金・個人年金等
確定給付型と確定拠出型の違いを軸に、iDeCo・中退共・小規模企業共済・国民年金基金・個人年金保険・財形年金を整理できるようになります。
ねらい
公的年金に上乗せする私的年金の全体像を学びます。このレッスンを終えると、確定給付型と確定拠出型の違いを軸に、企業年金と自営業者向けの制度、個人年金保険、財形年金を整理して説明できるようになります。
ストーリー
前のレッスンに登場した自営業の山本さんは、老齢基礎年金だけでは老後の生活費に不安を感じています。一方、会社員の綾さんの勤務先には「企業型の確定拠出年金」という制度があるそうです。「会社員には年金の上乗せがあるのに、自営業の自分には何もないのだろうか」。
実際には、自営業者にも会社員にも、公的年金に上乗せする仕組みが複数用意されています。どの制度が誰のためのものかを地図のように整理することが、このレッスンのゴールです。
企業年金の全体像
企業年金は、会社が従業員の老後のために公的年金へ上乗せする制度で、給付の決まり方によって大きく2つの型に分かれます。
- 確定給付型は、将来受け取る給付額があらかじめ決められている型です。運用がうまくいかない場合の穴埋めは、原則として会社側が行います。確定給付企業年金がその代表です。
- 確定拠出型は、毎月の掛金(拠出額)があらかじめ決められている型です。掛金を加入者自身が運用し、その成果によって将来の受取額が変わります。運用のリスクは加入者が負います。
確定拠出年金
確定拠出年金には、企業型と個人型の2つがあります。
- 企業型は、会社が制度を設けて掛金を拠出し、従業員が自分で運用します。
- 個人型は「iDeCo(イデコ)」と呼ばれ、加入者本人が掛金を拠出して自分で運用します。国民年金の被保険者が加入でき、自営業者も会社員も利用できます。
確定拠出年金には、税制上の大きな利点が3つあります。
- 掛金の拠出時: iDeCoの掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
- 運用中: 運用で得られた利益に課税されません。
- 受取時: 年金で受け取れば公的年金等控除、一時金で受け取れば退職所得控除の対象になります。
ポイント
老後の資金をつくるための制度なので、原則として60歳になるまで資産を引き出せません。この点は一般の預貯金や投資と大きく異なります。
自営業者・中小企業向けの制度
- 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための制度です。掛金は全額が社会保険料控除の対象です。国民年金の付加保険料と同時には利用できません。
- 小規模企業共済は、小規模な企業の経営者・役員や個人事業主のための退職金制度です。掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
- 中小企業退職金共済(中退共)は、単独では退職金制度を持ちにくい中小企業の従業員のための退職金制度です。掛金は全額を事業主が負担します。
このほか、生命保険などを活用して会社が独自に積み立てる非適格年金と呼ばれる仕組みもありますが、税制上の優遇はありません。
個人年金保険
個人年金保険は、保険会社などと契約して自助努力で老後資金を準備する保険商品です。受け取り方によって、主に次の3つに分類されます。
| 分類 | 受け取れる期間 |
|---|---|
| 終身年金 | 被保険者が生きている限り、一生涯 |
| 有期年金 | 被保険者が生きている限り、契約で定めた期間 |
| 確定年金 | 被保険者の生死にかかわらず、契約で定めた期間(死亡後は遺族が受け取る) |
終身年金は長生きへの備えとして手厚い分、同じ条件なら保険料は高くなります。生命保険会社のほか、損害保険会社の年金払積立傷害保険など、業態ごとにさまざまな商品があります。
財形年金
財形貯蓄制度は、勤労者が給与からの天引きで計画的に貯蓄する制度で、一般財形・財形住宅・財形年金の3種類があります。財形年金貯蓄は老後資金づくりのための制度で、契約時に55歳未満の勤労者が利用でき、財形住宅貯蓄と合わせて元利合計550万円までの利子等が非課税になります(保険型の場合は払込保険料の累計385万円まで)。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
確定拠出年金では、あらかじめ給付額が確定しており、運用の成果が悪くても加入者の受取額は減らない。
答え合わせ
不適切です。給付額があらかじめ決まっているのは確定給付型です。確定拠出年金で決まっているのは掛金(拠出額)のほうで、受取額は運用の成果によって変わり、運用リスクは加入者が負います。名前の「確定」が何を指すかで区別しましょう。
応用
税制上の扱いを考えてみましょう。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した自営業者が年間に拠出した掛金は、所得税の計算上どのように扱われるか。
答え合わせ
掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。似た制度でも控除の区分は異なり、国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象です。どの制度の掛金がどの控除にあたるかは、試験でよく問われる組み合わせです。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 税理士資格のないFPと個別具体的な税務相談に関する正誤判定解く
- 保険募集人の登録のないFPと必要保障額の試算に関する正誤判定解く
- 確定拠出年金の運用リスクの負担者に関する正誤判定解く
- iDeCoの掛金が対象になる所得控除の選択解く
- リボルビング払いの毎月の支払額に関する正誤判定解く