年金と税金
老齢年金は雑所得として課税され、障害年金・遺族年金は非課税という基本を軸に、個人年金・企業年金の掛金と受取金の税務を整理できるようになります。
ねらい
年金にまつわる税金を学びます。このレッスンを終えると、公的年金のうち課税されるものと非課税のものを区別でき、個人年金・企業年金について掛金を払うときと受け取るときの税務を整理して説明できるようになります。
ストーリー
年金を受け取り始めた65歳の高橋さんは、毎年秋に日本年金機構から「扶養親族等申告書」という書類が届くことに気づきました。「年金にも税金がかかるのか」と驚く高橋さん。一方、同じ団地に住む友人は障害年金を受け取っていますが、「自分の年金には税金がかからない」と言います。
同じ「年金」という名前でも、税金の扱いはまったく違います。どの年金が課税され、どの年金が非課税なのか。この区別が、このレッスンの出発点です。
公的年金と税金
公的年金の給付は、支給事由によって税金の扱いが分かれます。
| 給付 | 税金の扱い |
|---|---|
| 老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金) | 雑所得として所得税・住民税の課税対象 |
| 障害給付(障害基礎年金・障害厚生年金) | 非課税 |
| 遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金) | 非課税 |
ポイント
課税されるのは老齢給付だけです。障害年金と遺族年金は、生活保障の性格が強いため非課税とされています。
老齢給付は雑所得のなかでも「公的年金等」に区分され、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します。控除額は、受給者の年齢(65歳以上か未満か)と公的年金等の収入金額などによって決まります。公的年金等の範囲には、国民年金・厚生年金の老齢給付のほか、国民年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金から年金形式で受け取るものも含まれます。
個人年金保険と税金
個人年金保険は、掛金を払うときと年金を受け取るときの両方で税金が関わります。
掛金を払うとき
火災保険などに支払う掛け金は生命保険料控除の対象になります。一定の要件を満たす契約(税制適格特約の付いた個人年金保険)の保険料は、一般の生命保険とは別枠の個人年金保険料控除の対象になります。生命保険料控除には控除額の上限があり、全額が控除されるわけではありません。iDeCoの掛金が全額控除されるのとは異なる点です。
年金を受け取るとき
税金の扱いは、契約者(保険料を負担した人)と年金受取人の関係で変わります。
- 契約者と受取人が同じ人の場合、受け取る年金は雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。
- 契約者と受取人が異なる場合、年金の受給が始まる時点で年金を受け取る権利に贈与税が課され、2年目以降に受け取る年金は雑所得として課税されます。
年金ではなく一時金でまとめて受け取った場合は、一時所得として扱われます(契約者と受取人が同じ場合)。
企業年金・その他の年金と税金
企業年金や確定拠出年金は、受け取り方によって所得の区分が変わります。
- 年金形式で受け取る場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除の対象になります。
- 一時金で受け取る場合は、退職所得として退職所得控除の対象になります。
どちらの受け取り方でも控除の仕組みが用意されており、税負担をおさえながら老後資金を受け取れるように設計されています。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
遺族厚生年金や障害基礎年金は、受給者の雑所得として所得税の課税対象になる。
答え合わせ
不適切です。所得税が課されるのは老齢給付だけで、遺族給付と障害給付は非課税です。「年金はすべて課税される」と思い込まないことがポイントです。
応用
個人年金保険の受け取りの税務を考えてみましょう。
夫が契約者(保険料負担者)で、妻が年金受取人である個人年金保険について、妻への年金の支給が始まった。この年金にはどのような税金が関わるか。
答え合わせ
契約者と受取人が異なるので、支給開始の時点で、年金を受け取る権利の評価額に対して妻に贈与税が課されます。そして2年目以降に妻が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象になります。契約者と受取人が同じであれば贈与税は関係なく、受け取る年金が雑所得になるだけです。契約の形によって税金が大きく変わる例として、試験でもよく問われます。
分からなかった点・気になった点
読み込み中です。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 税理士資格のないFPと個別具体的な税務相談に関する正誤判定解く
- 保険募集人の登録のないFPと必要保障額の試算に関する正誤判定解く
- 確定拠出年金の運用リスクの負担者に関する正誤判定解く
- iDeCoの掛金が対象になる所得控除の選択解く
- リボルビング払いの毎月の支払額に関する正誤判定解く