不動産の取得・保有に係る税金
不動産取得税(相続は非課税)・登録免許税・印紙税と、固定資産税(1.4%・住宅用地6分の1)・都市計画税を説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1賃貸不動産のローン元本返済と必要経費に関する正誤判定Pro
- 2消費税が課される不動産の貸付けの選択Pro
- 3相続税路線価の公示価格に対する水準の選択Pro
- 4不動産登記の公信力に関する正誤判定Pro
- 5長期譲渡所得となる所有期間の選択Pro
不動産取得税(相続は非課税)・登録免許税・印紙税と、固定資産税(1.4%・住宅用地6分の1)・都市計画税を説明できるようになります。