ファイナンシャル・プランニングと関連法規
税理士法・保険業法・金融商品取引法・弁護士法との関係を理解し、FPが行える業務と行えない業務を判断できるようになります。
ねらい
ファイナンシャル・プランナーの業務と関連法規との関係を学びます。このレッスンを終えると、資格や登録を持たないファイナンシャル・プランナーに何が行えて、何が行えないのか。その線引きがわかり、具体的な場面に当てはめて判断できるようになります。
ストーリー
ファイナンシャル・プランナーのCさんのもとに、顧客からさまざまな相談が持ち込まれます。「私の場合、相続税はいくらになりますか」「この保険に入りたいので手続きしてください」「裁判で争っている遺産分割について、法的にどう主張すべきですか」。
どれもお金にまつわる相談ですが、Cさんがすべてに応じてよいわけではありません。税務・保険・法律・投資のそれぞれの分野には専門の資格制度があり、資格を持つ人だけが行える業務が法律で定められています。ファイナンシャル・プランナーは幅広い分野を扱うからこそ、この線引きを正しく知っておく必要があります。試験でも、学科の最初の論点として繰り返し問われます。
判断の基本となる考え方
各分野に共通する判断の軸は次の2つです。
- 資格者だけに認められた業務(独占業務)に踏み込んでいないか。
- 一般的な説明・情報の提供にとどまっているか、それとも個別具体的な判断・手続の代行に踏み込んでいるか。
ポイント
一般的な制度の仕組みの説明や、資料に基づく情報の提供は、資格がなくても行えます。個別の事情に踏み込んだ具体的な判断や、手続の代理・代行は、その分野の資格者でなければ行えません。
税理士法との関係
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な税務相談・税務書類の作成・税務代理を業として行うことができません。有償か無償かは関係ありません。無料相談会であっても、顧客の実際の数字に基づいて納付すべき税額を計算するような行為は行えません。
一方で、税法の一般的な解説や、仮定の事例に基づく税額計算の例示は行えます。
- 行えない例: 顧客の資料を預かり、その顧客が納める相続税の具体的な税額を計算して伝える。
- 行える例: 相続税の基礎控除の仕組みについて、仮の事例を使って一般的に説明する。
弁護士法との関係
弁護士資格を持たないファイナンシャル・プランナーは、具体的な法律事件についての法律事務(法律判断を伴う相談への回答や交渉の代理など)を業として行うことができません。たとえば、相続人どうしで争いになっている遺産分割について、一方の立場で具体的な対応策を助言することは行えません。
一方で、民法などの法律の一般的な解説は行えます。また、遺言書の証人になることのように、法律で資格が求められていない行為は引き受けられます。
保険業法との関係
保険の募集(契約の勧誘や締結の媒介)を行うには、保険募集人としての登録が必要です。登録のないファイナンシャル・プランナーは、保険契約の募集を行うことができません。
一方で、保険商品の仕組みの一般的な説明や、必要保障額の試算は登録がなくても行えます。
- 行えない例: 登録のないFPが、特定の保険契約の申込手続を勧誘して取りまとめる。
- 行える例: 生命保険の必要保障額を試算し、保障の考え方を説明する。
金融商品取引法との関係
投資判断について助言を行い報酬を得る業務(投資助言・代理業)や、顧客から資産運用を任される業務(投資運用業)を行うには、金融商品取引業の登録が必要です。登録のないファイナンシャル・プランナーは、報酬を得て特定の有価証券の売買時期などの具体的な投資判断を助言することができません。
一方で、景気や金利の一般的な説明、公表されている過去の運用実績など客観的な資料の提供は登録がなくても行えます。
その他の関連法規
個別の手続の代理・代行には、ほかにも資格が必要な分野があります。たとえば、公的年金の請求手続を業として代行できるのは社会保険労務士です。ファイナンシャル・プランナーが行えるのは、年金制度の仕組みの説明や、ねんきん定期便などの資料に基づく一般的な説明までです。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーが、無料の相談会で、顧客から預かった資料に基づいてその顧客が納付すべき所得税額を具体的に計算し、伝えた。
答え合わせ
不適切です。個別具体的な税務相談は税理士の独占業務であり、有償か無償かを問わず、税理士資格のない人は行えません。無料相談会であることは理由になりません。
応用
もう一問、「一般的な説明」との線引きに注目して考えてみましょう。
保険募集人の登録をしていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のライフプランに基づいて必要保障額を試算し、生命保険の一般的な仕組みを説明した。
答え合わせ
適切です。必要保障額の試算や保険の仕組みの一般的な説明は、保険の募集にはあたらないので、登録がなくても行えます。これに対して、特定の保険契約の勧誘や申込手続の媒介まで行うと保険の募集にあたり、登録のないファイナンシャル・プランナーは行えません。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 税理士資格のないFPと個別具体的な税務相談に関する正誤判定解く
- 保険募集人の登録のないFPと必要保障額の試算に関する正誤判定解く
- 確定拠出年金の運用リスクの負担者に関する正誤判定解く
- iDeCoの掛金が対象になる所得控除の選択解く
- リボルビング払いの毎月の支払額に関する正誤判定解く