贈与と税金
暦年課税の基礎控除110万円と特例税率、改正後の相続時精算課税(基礎控除110万円)、生前贈与加算の7年への延長、贈与税の配偶者控除を判断できるようになります。
ねらい
財産をもらったときの贈与税を学びます。このレッスンを終えると、暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式を改正後の姿で使い分けられるようになり、生前贈与加算が7年へ延びていく経過措置と、配偶者控除などの特例を判断できるようになります。
ストーリー
孫の誕生を機に、資産の生前贈与を考え始めた大塚さんは、税理士の説明に戸惑いました。「毎年110万円までなら税金がかからないと聞いていたが、相続の前の贈与は相続税に足し戻されるという。しかもその期間が延びたらしい」。贈与税は相続税を補完する税金であり、制度改正で贈与と相続の一体化が進んでいます。今の制度の姿を正確に押さえましょう。
贈与税の基本
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた個人に課される国税で、財産をもらった人(受贈者)が申告・納税します。申告と納付の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。法人から個人への贈与には贈与税ではなく所得税(一時所得など)が課されます。
課税されるのは、現金や不動産などの本来の贈与財産に加えて、みなし贈与財産です。生命保険のレッスンで学んだ、保険料を負担していない人が受け取る保険金のほか、時価より著しく低い価額での財産の譲受け(低額譲受け)、対価を伴わない債務免除などが該当します。一方、土地をただで借りる使用貸借では、借地権相当額の贈与があったとは扱われません。離婚に伴う財産分与も、婚姻中の財産の清算として社会通念上相当な範囲であれば、贈与税はかかりません。
非課税とされる財産には、扶養義務者から受ける通常必要な生活費・教育費、社会通念上相当な香典・見舞金などがあります。
暦年課税
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計から、基礎控除110万円を差し引いた残りに超過累進税率を適用する原則の方式です。税率には2つの速算表があります。
- 特例税率: 贈与年の1月1日で18歳以上の人が、直系尊属(父母・祖父母など)から受けた贈与(特例贈与財産)に適用され、一般税率より低く設定されています。
- 一般税率: それ以外の贈与(兄弟間・夫婦間・未成年の子への贈与など)に適用されます。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、基礎控除とは別に2,000万円まで控除できます(基礎控除とあわせて2,110万円)。同じ配偶者からの贈与では一生に一度しか使えません。この控除に相当する部分は、後述の生前贈与加算の対象にもなりません。
相続時精算課税
相続時精算課税は、贈与時の税負担を軽くし、相続時にまとめて精算する方式です。原則として、贈与年の1月1日で60歳以上の父母・祖父母(特定贈与者)から、18歳以上の子・孫への贈与について、受贈者が選択できます。
改正後の計算の骨組みは次のとおりです。
- 1年間の贈与額から、基礎控除110万円(令和6年1月1日以後の贈与から新設)を控除します。基礎控除の範囲内であれば申告は不要で、この部分は相続財産にも加算されません。
- 基礎控除後の金額から、累計2,500万円の特別控除を差し引きます。
- 特別控除を超えた部分には、**一律20%**の税率で贈与税がかかります。
- 特定贈与者が亡くなったとき、基礎控除後の贈与財産の価額(原則として贈与時の価額)を相続財産に加算して相続税を計算し、支払済みの贈与税を控除します(引き切れなければ還付されます)。
注意
相続時精算課税をいったん選択すると、その特定贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。また、選択前は「精算課税に基礎控除はない」が正しい知識でしたが、改正により年110万円の基礎控除が設けられました。古い知識のままだと正誤を取り違えます。
暦年課税と相続時精算課税の比較
2つの課税方式は、贈与者・受贈者の要件から相続時の扱いまで対照的です。まず全体の流れを図で押さえ、次に要件を表で見比べます。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 贈与者・受贈者の要件 | 制限なし | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ |
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(令和6年1月1日以後の贈与から) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 超過累進(10%〜55%) | 特別控除を超えた部分に一律20% |
| 相続時の扱い | 加算対象期間内の贈与を加算 | 基礎控除後の贈与を相続財産に加算 |
| 方式の変更 | ― | いったん選択すると暦年課税に戻れない |
ポイント
同じ110万円の基礎控除でも、相続時精算課税では基礎控除の範囲内の贈与は相続財産に加算されません。一方、暦年課税では相続開始前の一定期間(加算対象期間)内であれば、110万円以下の贈与も相続税の課税価格に加算されます。「相続財産に加算されるかどうか」で両者が逆になる点が問われます。
生前贈与加算(相続開始前7年への延長)
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から暦年課税の贈与を受けていた場合、加算対象期間内の贈与財産は、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく(基礎控除110万円以下の贈与も含めて)相続税の課税価格に加算されます。加算された贈与に対応する贈与税は、相続税から控除されます。
この加算対象期間が、改正により3年から7年へ段階的に延長されています。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日から令和12年12月31日まで | 令和6年1月1日から死亡の日まで(経過措置) |
| 令和13年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
延長により加算されることになった部分(相続開始前3年より前の4年間)の贈与については、総額100万円まで加算されないという緩和があります。なお、贈与税の配偶者控除に相当する部分、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税の適用を受けた部分は、加算の対象になりません。
計算例で確かめましょう。令和13年1月1日以後に相続が開始し、被相続人から相続開始前7年以内に暦年課税で贈与を受けていたとします。このうち相続開始前3年以内の贈与は全額が加算されます。その前の4年間(相続開始前3年より前)に受けた贈与の合計が200万円であれば、この4年間の部分は総額100万円まで加算されないため、加算されるのは200万円−100万円で100万円です。
直系尊属からの贈与の非課税特例
子や孫の暮らしを支える贈与には、期限付きの非課税特例が設けられてきました。
- 住宅取得等資金の贈与: 直系尊属から住宅の新築・取得等の資金の贈与を受けた場合の非課税で、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円までが非課税です。令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象です。
- 教育資金の一括贈与: 金融機関との契約にもとづき、30歳未満の子・孫へ教育資金を一括贈与した場合、1,500万円までが非課税とされてきましたが、適用期限の令和8年3月31日をもって延長されずに終了しました。令和8年4月1日以後に新たにこの特例の適用を受けることはできません(それまでに贈与された分には引き続き適用されます)。
- 結婚・子育て資金の一括贈与: 18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金の一括贈与について、1,000万円(うち結婚関係の費用は300万円)までが非課税です。令和9年3月31日までの拠出が対象で、受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けられません。
例題
次の空欄にあてはまる金額を選んでみましょう。
贈与税の暦年課税では、受贈者1人につき、1年間に受けた贈与財産の価額の合計額から基礎控除として( )を控除することができる。
答え合わせ
110万円です。暦年課税の基礎控除は、贈与者ごとではなく受贈者1人あたり年間110万円です。複数の人から贈与を受けても、控除できるのはあわせて110万円までです。基礎控除以下であれば贈与税の申告は不要ですが、相続や遺贈で財産を取得する人への贈与は、加算対象期間内であれば110万円以下の贈与も相続税の課税価格に加算される点に注意が必要です。「贈与税がかからないこと」と「相続税に足し戻されないこと」は別の話である、という整理がこの分野の核心です。
応用
もう一問、改正後の相続時精算課税を確かめましょう。
Aさん(70歳)は、長女(40歳)への贈与について相続時精算課税を選択している。今年、Aさんが長女に300万円を贈与した場合、贈与税の課税対象となる金額(特別控除2,500万円の残額は十分にあるものとする)はいくらで、将来の相続税の課税価格に加算される金額はいくらか。
答え合わせ
贈与税の課税対象は0円、相続税に加算されるのは190万円です。改正後の相続時精算課税では、まず年110万円の基礎控除を差し引きます。300万円−110万円で190万円が特別控除の対象となり、特別控除の残額が十分にあるため、今年の贈与税はかかりません。将来Aさんが亡くなったとき、相続税の課税価格に加算されるのは基礎控除後の190万円であり、基礎控除分の110万円は加算されません。改正前の「精算課税で贈与した財産は全額が相続財産に加算される」という知識のままだと誤る、令和6年改正後の新しい姿です。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 借地権を設定して貸している土地の評価解く
- 貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合解く
- 路線価方式で宅地の自用地評価額を求める解く
- 自分の土地に貸家を建てた敷地の評価解く
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