相続と法律
相続人の順位と法定相続分を代襲相続や相続放棄を含む事例で計算でき、承認と放棄の期限、遺言の方式、遺留分の割合を判断できるようになります。
ねらい
人が亡くなったときの財産の承継ルールを学びます。このレッスンを終えると、相続人の範囲と順位が判定でき、代襲相続や相続放棄のある事例でも法定相続分を計算できるようになり、承認・放棄の手続き、遺言の3つの方式、遺留分の割合を判断できるようになります。
ストーリー
父を亡くした藤原さんは、遺産の話し合いを前に親族の関係を整理しています。「兄はすでに亡くなっているが、兄の子(甥)は相続人になるのか。相続を放棄した妹の分はどうなるのか」。相続人が誰で、それぞれの取り分がいくらかは、すべて民法が定めています。この計算は、学科でも実技でも最頻出のテーマです。
相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人になります。配偶者とともに、次の順位の血族が相続人になります。先の順位の人がいる限り、後の順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 血族相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 実子・養子、嫡出子・非嫡出子の相続分は同じ。胎児も生まれたものとみなす |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 親等の近い人が優先(父母がいれば祖父母は相続人にならない) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 父母の一方だけが同じ半血兄弟姉妹の相続分は、全血の2分の1 |
代襲相続は、相続人となるはずだった子が相続開始以前に死亡していたときや、欠格・廃除により相続権を失ったときに、その人の子(被相続人の孫など)が代わって相続する仕組みです。子の系統では孫・ひ孫と再代襲が続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで再代襲はありません。相続放棄をした人の子は代襲相続できません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるためです。
注意
代襲相続が起きるのは、死亡・欠格・廃除で相続権を失った場合です。相続放棄は代襲の原因になりません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子も代襲相続できない点が、死亡による代襲と混同されやすいところです。
法定相続分
法定相続分は、誰が相続人になるかの組合せで決まります。
| 相続人の組合せ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1(子が複数なら均等に分ける) |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
事例で計算します。いずれも被相続人はAさんです。
- 代襲相続のある事例: 相続人は、妻B、長男C、そしてAより先に死亡した二男Dの子(Aの孫)EとFです。妻Bは2分の1、子の取り分2分の1を長男Cと(Dの代襲相続人である)E・Fの系統で分けます。Cは4分の1、EとFはDが受けるはずだった4分の1を均等に分けて各8分の1です。
- 相続放棄のある事例: 相続人は、妻Bと長男C・長女Gで、Gは家庭裁判所で相続放棄をしました。Gは初めから相続人でなかったものとみなされ、Gの子が代襲することもありません。法定相続分は、妻Bが2分の1、Cが2分の1です。
- 兄弟姉妹が相続人の事例: Aに子も直系尊属もおらず、相続人は妻Bと弟Hです。Bは4分の3、Hは4分の1です。
ポイント
配偶者の相続分は、子と組めば2分の1、直系尊属と組めば3分の2、兄弟姉妹と組めば4分の3と、血族相続人の順位が下がるほど大きくなります。血族側の3分の1と4分の1の取り違えが試験で狙われます。
計算例で確かめましょう。相続人が妻と、被相続人の全血の弟・半血の妹(父母の一方だけが同じ)だとします。兄弟姉妹全体の取り分は、配偶者と兄弟姉妹の組合せなので4分の1です。半血の相続分は全血の2分の1なので、全血の弟と半血の妹を2対1で分けます。合計3の1単位分は4分の1×3分の1で12分の1、全血の弟は2単位で6分の1、半血の妹は1単位で12分の1、妻は4分の3です。6分の1と12分の1と4分の3を合計すると1になり、計算が合います。
相続の承認と放棄
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、次のいずれかを選びます。
- 単純承認: 資産も負債もすべて承継します。期間内に何もしなければ単純承認とみなされ、相続財産を処分した場合も同様です。
- 限定承認: 相続で得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぎます。相続人全員が共同で、家庭裁判所に申述します。
- 相続放棄: 資産も負債も一切承継しません。各相続人が単独で、家庭裁判所に申述できます。
遺産分割と遺言
遺産分割には、遺言による指定分割、相続人全員の協議による協議分割、調停・審判による分割があります。協議分割では、全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方もできます。分け方の方法として、財産を現物のまま分ける現物分割、売却代金を分ける換価分割、特定の相続人が財産を取得し他の相続人に代償金を支払う代償分割があります。
遺言は15歳以上で判断能力があればでき、いつでも撤回できます。方式の対比が頻出です。
| 方式 | 作成 | 証人 | 検認 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録はパソコン作成等でも可) | 不要 | 必要(法務局の保管制度を利用すれば不要) |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 2人以上 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証人が存在を証明 | 2人以上 | 必要 |
遺留分
遺留分(いりゅうぶん)は、一定の相続人に保障される遺産の最低限の取り分です。兄弟姉妹には遺留分がありません。全体の遺留分(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1で、各人の遺留分はこれに法定相続分を掛けて求めます。
たとえば相続人が妻と子1人で、遺産のすべてを第三者に遺贈する遺言があった場合、総体的遺留分は2分の1、妻と子の遺留分はそれぞれ2分の1×2分の1で各4分の1です。遺留分を侵害された相続人は、受遺者などに対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。この請求権は、相続の開始と侵害を知った時から1年(相続開始から10年)で時効消滅します。
このほか、配偶者が被相続人の建物に終身住み続けられる配偶者居住権(登記により第三者に対抗でき、譲渡はできません)と、相続人以外の親族が無償の療養看護などで財産の維持に貢献した場合の特別寄与料の制度があります。
例題
次の空欄にあてはまる割合を計算してみましょう。
被相続人Aの相続人は、妻B、長男C、およびAより先に死亡した二男Dの子であるE・F(Aの孫)の4人である。Eの法定相続分は( )である。
答え合わせ
8分の1です。相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者2分の1・子2分の1です。子の取り分2分の1は、長男Cと二男Dの系統で等分し、各4分の1となります。二男Dはすでに死亡しているため、その子E・Fが代襲相続人となり、Dが受けるはずだった4分の1を等分して各8分の1です。代襲相続人の相続分は、被代襲者(D)の相続分をそのまま引き継いで頭数で分ける、という2段階の計算がこの論点の型です。EとFがCと同じ4分の1ずつになるわけではない点に注意しましょう。
応用
もう一問、遺留分を計算してみましょう。
被相続人Aの相続人は、妻Bと長男Cの2人である。Aは遺言で全財産1億2,000万円を第三者に遺贈していた。妻Bが請求できる遺留分侵害額はいくらか(遺留分を算定するための財産の価額は1億2,000万円とする)。
答え合わせ
3,000万円です。相続人が配偶者と子(直系尊属のみではない場合)の総体的遺留分は2分の1で、遺留分の対象は1億2,000万円×2分の1で6,000万円です。妻Bの個別の遺留分は、これに法定相続分2分の1を掛けた4分の1、金額では1億2,000万円×4分の1で3,000万円になります。長男Cも同じく3,000万円です。遺留分の侵害に対しては、財産そのものの返還ではなく金銭の支払いを請求します(遺留分侵害額請求)。なお、仮に相続人が兄弟姉妹だけであれば、遺留分はなく、全財産の遺贈に対して請求できません。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 借地権を設定して貸している土地の評価解く
- 貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合解く
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- 限度面積を超える自宅敷地の小規模宅地等の特例解く