相続と保険の活用
死亡保険金の非課税枠と受取人固有の財産という性質を活かして、遺産分割・相続税の軽減・納税資金・二次相続への備えを設計できるようになります。
ねらい
生命保険を相続対策の道具として使う方法を学びます。このレッスンを終えると、死亡保険金の非課税枠と「受取人固有の財産」という2つの性質が説明でき、遺産分割対策・相続税の軽減対策・納税対策・二次相続対策のそれぞれで保険がどう働くかを設計できるようになります。
ストーリー
相続対策を進める山岸さんに、FPは「現金の一部を一時払終身保険に変えることを検討しましょう」と提案しました。「保険にすると何が変わるのか。現金のままではだめなのか」。同じ金額でも、現金と死亡保険金では、税金の扱いも、遺産分割での扱いも異なります。保険は相続対策で最も使い勝手のよい道具のひとつです。
保険が持つ2つの性質
相続対策で生命保険が働く理由は、次の2つの性質にあります。
- 非課税枠: 契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人である死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になりますが、相続人が受け取った分については500万円×法定相続人の数まで非課税です。現金1,500万円をそのまま残せば全額が課税対象ですが、保険金として残せば(法定相続人3人なら)1,500万円まで非課税になります。
- 受取人固有の財産: 死亡保険金は受取人の固有の財産であり、遺産分割協議の対象になりません。原則として遺留分の算定の基礎にも含まれず、相続放棄をした人でも受け取れます(その場合、非課税枠は使えません)。渡したい相手に確実に渡せるお金です。
同じ金額を現金で残す場合と死亡保険金で残す場合とでは、税務上も遺産分割でも扱いが異なります。
| 項目 | 現金で残す | 死亡保険金で残す |
|---|---|---|
| 相続税の非課税枠 | なし(全額が課税対象) | 500万円×法定相続人の数まで非課税 |
| 遺産分割協議 | 対象になる | 対象にならない(受取人固有の財産) |
| 受け取りの時期 | 協議の成立を待ち、口座凍結の影響を受ける | 協議を待たず受け取れる |
計算例で確かめましょう。法定相続人が3人であれば、非課税枠は500万円×3人で1,500万円です。現金1,500万円を死亡保険金に置き換えて相続人が受け取れば、その1,500万円はまるごと非課税枠に収まり、課税対象を1,500万円圧縮できます。
ポイント
非課税枠が使えるのは、相続人が受け取った死亡保険金だけです。相続を放棄した人が受け取った保険金には非課税枠が使えません。「みなし相続財産として課税対象、ただし相続人が受け取る分は一定額まで非課税」という二段構えを押さえましょう。
4つの対策での使い方
| 対策 | 保険の使い方 |
|---|---|
| 遺産分割対策 | 受取人を指定して確実に渡す。代償分割の代償金の原資を、不動産を継ぐ相続人に用意する |
| 相続税の軽減対策 | 非課税枠(500万円×法定相続人の数)の活用。課税される現金を非課税の保険金に置き換える |
| 納税対策 | 相続開始後、遺産分割協議を待たずに支払われる保険金を納税資金に充てる(預金口座の凍結の影響を受けない) |
| 二次相続対策 | 一次相続で配偶者が取得した財産について、配偶者を契約者・被保険者とする保険で二次相続の納税資金と非課税枠を準備する |
高齢でも加入しやすい一時払終身保険が、この目的でよく使われます。
二次相続まで見据える
配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで無税)を一次相続で最大限使うと、一次相続の税額は抑えられます。しかし、その財産は配偶者の相続(二次相続)で再び課税対象になり、二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減っている(基礎控除と保険金非課税枠が600万円・500万円ずつ小さい)ため、税負担が重くなりがちです。一次・二次をあわせた税負担で分け方を設計し、二次相続に備えた保険を準備することが、2級レベルの提案です。
なお、契約形態による課税の違い(契約者と被保険者が同じなら相続税、契約者と受取人が同じなら所得税、3者が異なれば贈与税)はリスク管理の章で学んだとおりで、相続対策で非課税枠を使うには契約者=被保険者=被相続人の形にする必要があります。保険料相当額の現金を子に贈与し、子が契約者となって親に保険を掛ける保険料贈与プランでは、保険金は子の一時所得となり、相続税ではなく所得税の世界で受け取る設計になります。
注意
非課税枠が使えるのは契約者=被保険者=被相続人の形だけです。契約者と受取人が同じ形にすると保険金は受取人の所得税(一時所得)の対象となり、相続税の非課税枠は使えません。相続対策の提案では、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかで課税の世界が変わる点を必ず確かめましょう。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
契約者および被保険者を被相続人とする生命保険契約の死亡保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象とならない。
答え合わせ
適切です。死亡保険金は、保険契約にもとづいて受取人が直接取得する受取人固有の財産であり、相続財産そのものではないため、遺産分割協議の対象になりません。このため、渡したい相手に確実に渡すことができ、代償分割の代償金の原資にも適しています。一方で、税務上はみなし相続財産として相続税の課税対象になります(相続人が受け取る分は500万円×法定相続人の数まで非課税)。「民法上は相続財産でないが、税務上は課税対象」という二面性が、この論点の核心です。
応用
もう一問、非課税枠を計算してみましょう。
被相続人Aの法定相続人は、妻Bと子C・Dの3人である。妻Bが死亡保険金2,400万円を受け取った場合(契約者・被保険者はA)、相続税の課税価格に算入される保険金の額はいくらか。
答え合わせ
900万円です。相続人が受け取った死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。法定相続人は3人なので非課税限度額は1,500万円です。妻Bが受け取った2,400万円のうち1,500万円が非課税となり、課税価格に算入されるのは2,400万円−1,500万円で900万円です。同じ2,400万円を現金で残していれば全額が課税対象になるため、保険の形にすることで課税対象を1,500万円圧縮できたことになります。なお、相続を放棄した人が受け取った保険金にはこの非課税枠が使えない点も、あわせて押さえておきましょう。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
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