損益通算
損益通算できる4つの所得の損失と、通算できない損失の代表例を整理し、不動産所得の土地負債利子など2級で問われる可否判定と計算ができるようになります。
ねらい
赤字の所得を黒字の所得と相殺する損益通算を学びます。このレッスンを終えると、損益通算できる損失とできない損失を判定できるようになり、不動産所得の損失のうち土地取得の負債利子を除く計算や、損失の繰越控除の仕組みを使えるようになります。
ストーリー
会社員の福田さんは、給与のほかに賃貸アパートの経営をしています。今年は大規模な修繕が重なり、不動産所得は100万円の赤字になりました。「この赤字は、給与にかかる税金を減らしてくれるのだろうか」。答えは「原則としてできるが、できない部分がある」です。損益通算は、できる損失とできない損失の線引きが試験の核心です。
損益通算できる損失
損益通算とは、所得の金額の計算上生じた損失を他の所得の金額から控除することです。損益通算の対象となる損失は、次の4つの所得の損失に限られます。
| 損益通算できる損失 | 覚え方 |
|---|---|
| 不動産所得の損失 | ふ |
| 事業所得の損失 | じ |
| 山林所得の損失 | さん |
| 譲渡所得の損失 | じょう |
ポイント
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失だけです。頭文字をとって「ふ・じ・さん・じょう(富士山上)」と覚えます。この4つ以外の所得の損失は、他の所得と通算できません。
損益通算できない損失
4つの所得の損失であっても、次のものは損益通算できません。2級では、この例外がむしろ主役です。
- 不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金(負債)の利子に相当する部分。建物の取得に係る借入金の利子は通算できますが、土地の部分はできません。
- 生活に通常必要でない資産に係る損失。別荘の貸付けによる損失や、ゴルフ会員権・貴金属(1個30万円超)などの譲渡損失が該当します。
- 申告分離課税の株式等の譲渡損失。株式等の譲渡損失は、給与所得など他の所得とは通算できず、上場株式等の場合に申告分離課税を選んだ配当所得等との通算ができるだけです(金融商品と税金のレッスンで学んだとおりです)。
- 土地建物の譲渡損失。分離課税の土地建物の譲渡損失は、原則として他の所得と通算できません。一定の居住用財産の譲渡損失にだけ、例外的に損益通算と繰越控除が認められます。
また、そもそも配当所得・給与所得・一時所得・雑所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象外です。たとえば副業の雑所得が赤字でも、給与所得から差し引くことはできません。
主な損失について可否をまとめると、次のようになります。
| 損失の種類 | 損益通算 | 判定のポイント |
|---|---|---|
| 不動産所得のうち建物取得の負債利子部分 | できる | 建物の借入金利子は対象 |
| 不動産所得のうち土地取得の負債利子部分 | できない | 土地の部分だけ除かれる |
| 上場株式等の譲渡損失 | 給与所得等とはできない | 申告分離の配当所得等とのみ通算 |
| 雑所得の損失(副業の赤字など) | できない | そもそも対象外 |
注意
不動産所得の損失は、土地取得の負債利子だけが通算の対象から除かれます。建物取得の借入金利子は通算できます。土地と建物で扱いが分かれる点が、2級で最も問われるところです。
損益通算の計算例
会社員のAさんの今年の所得は、給与所得600万円、不動産所得はマイナス100万円でした。不動産所得の必要経費に含まれる借入金の利子のうち、土地の取得に対応する部分が20万円あります。
この場合、損失100万円のうち土地の負債利子に相当する20万円は損益通算の対象から除かれ、通算できる損失は80万円です。総所得金額は、600万円−80万円で520万円になります。
損失の繰越控除
損益通算をしてもなお引き切れない損失(純損失)は、青色申告者であれば翌年以後3年間繰り越して、各年の所得から控除できます(純損失の繰越控除)。白色申告の場合は、被災した事業用資産の損失など一部に限られます。前年も青色申告をしていれば、損失を前年に繰り戻して前年分の税金の還付を受ける繰戻し還付も選べます。
このほか、災害・盗難・横領による生活用資産の損失(雑損失)で控除し切れない金額は、申告を続けることで翌年以後3年間繰り越せます(雑損失の繰越控除)。上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除は、金融商品と税金のレッスンで学んだとおりです。
例題
次の所得の損失のうち、給与所得と損益通算できるものを選んでみましょう。
1つ目は賃貸アパートの経営による不動産所得の損失(土地取得の負債利子を含まない)、2つ目は生命保険を中途解約したことによる一時所得の計算上の損失、3つ目は副業の原稿執筆による雑所得の計算上の損失。
答え合わせ
1つ目の不動産所得の損失です。損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡の4つの所得の損失に限られます。不動産所得の損失は、土地取得の負債利子部分を除き、給与所得と通算できます。一時所得と雑所得は、計算上損失が生じることはあっても、その損失を他の所得から控除することはできません。「ふ・じ・さん・じょう」の4つに入っているかを最初に確かめることが、判定の第一歩です。
応用
もう一問、通算できる金額を計算してみましょう。
Aさんの今年の所得は、給与所得500万円、不動産所得がマイナス120万円である。不動産所得の必要経費のうち、土地を取得するための借入金の利子が30万円含まれている。損益通算後の総所得金額はいくらか。
答え合わせ
410万円です。不動産所得の損失120万円のうち、土地を取得するための借入金の利子30万円に相当する部分は、損益通算の対象になりません。通算できる損失は120万円−30万円で90万円です。総所得金額は500万円−90万円で410万円になります。120万円全額を通算して380万円とするのが典型的な誤りです。なお、除かれるのは土地の取得に係る負債利子だけで、建物の取得に係る借入金の利子は通算の対象に含まれます。土地と建物で扱いが分かれることまで問われるのが2級の水準です。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 法人税の損金に算入される税金の選択解く
- 赤字法人の均等割の納付義務の判定解く
- 損金の額に算入される役員給与の選択解く
- 中小法人の年800万円以下の部分の税率の選択解く
- 届出をしなかった場合の法定償却方法の選択解く