所得控除
15種類の所得控除の全体像と、医療費控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除など主要な控除の要件と金額を判断できるようになります。
ねらい
税率を掛ける前に所得から差し引く所得控除を学びます。このレッスンを終えると、15種類の所得控除の全体像がつかめ、医療費控除の計算、配偶者控除・扶養控除の要件と金額、改正後の基礎控除の考え方など、2級で問われる控除の判定ができるようになります。
ストーリー
会社員の岡本さんは、年末調整の書類を前に手が止まりました。妻はパートで働き、大学生と高校生の子どもがいます。今年は家族の入院で医療費もかさみました。「家族の状況や支出は、税金にどう反映されるのか」。その答えが所得控除です。同じ収入でも、家族構成や支出によって税負担が変わる仕組みの中心にあります。
所得控除の全体像
所得控除は、納税者の個人的な事情を税負担に反映させるため、総所得金額などから差し引く控除です。全部で15種類あり、大きく2つに分けられます。
- 物的控除(支出に着目): 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除
- 人的控除(人の状況に着目): 障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
ポイント
15種類の控除は、支出に着目する物的控除と、人の状況に着目する人的控除の2グループに分けて覚えます。ある控除がどちらのグループかを問う問題が出るので、まずこの2分法を押さえましょう。
支出に着目する控除
医療費控除
本人と生計を一にする家族のために支払った医療費が対象です。控除額は次の式で計算し、最高200万円です。
医療費控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。通常の医療費控除との選択で、市販薬の購入費を対象とするセルフメディケーション税制(1万2,000円を超える部分・8万8,000円が限度)も使えます。
計算例で確かめましょう。総所得金額等が150万円の人が、補てんされる保険金のない医療費を12万円支払ったとします。総所得金額等が200万円未満なので、差し引くのは10万円ではなく総所得金額等の5%です。150万円×5%は7万5,000円なので、医療費控除額は12万円−7万5,000円で4万5,000円になります。ここで一律に10万円を差し引くと12万円−10万円で2万円となり、控除額を小さく見積もる誤りになります。
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
国民年金・厚生年金・健康保険などの社会保険料は、本人分だけでなく生計を一にする家族の分を支払った場合も、全額が社会保険料控除の対象です。iDeCoの掛金や小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。どちらも上限がない点が特徴です。
生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除
生命保険料控除(新契約は一般・介護医療・個人年金の3区分で所得税各4万円・合計12万円)と地震保険料控除(所得税で最高5万円)は、リスク管理の章で学んだとおりです。
寄附金控除は、国や地方公共団体などへの特定寄附金が対象で、支払額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた額を控除します。ふるさと納税もこの寄附金控除の対象で、確定申告が不要な給与所得者などは、寄附先が5団体以内であればワンストップ特例により申告なしで住民税から控除を受けられます。
雑損控除
災害・盗難・横領によって生活用の資産に損害を受けた場合の控除です。詐欺や紛失による損失は対象になりません。
人の状況に着目する控除
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に受けられます。控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じて段階的に決まります。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額(一般) | 控除額(老人控除対象配偶者・70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません。配偶者の所得が58万円を超えても133万円以下であれば、配偶者特別控除(最高38万円)に切り替わり、段階的に控除が縮小します。
扶養控除
生計を一にする親族で合計所得金額が58万円以下の人のうち、16歳以上の人が控除対象扶養親族です。控除額は年齢で異なります。
| 区分 | 年齢(12月31日時点) | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上 | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上で同居の直系尊属 | 58万円 |
16歳未満の子どもには扶養控除がありません(児童手当の対象であるためです)。
基礎控除
基礎控除は、ほとんどの納税者が受けられる控除です。長らく一律の金額でしたが、改正により納税者本人の合計所得金額に応じた金額になっています。合計所得金額655万円超2,350万円以下の層で58万円、それ以下の所得層には上乗せがあり最大95万円、2,350万円を超えると段階的に縮小して2,500万円超でゼロになります。
その他の人的控除
障害者控除は、本人・配偶者・扶養親族が障害者の場合に27万円(特別障害者40万円・同居特別障害者75万円)です。ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円、勤労学生控除は27万円で、それぞれの要件に該当する場合に受けられます。ひとり親控除と寡婦控除は、いずれも本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。
注意
配偶者控除・扶養控除の相手方の所得要件は、改正により「合計所得金額58万円以下」(給与収入だけなら123万円以下)になっています。以前の「48万円以下・給与収入103万円以下」のまま覚えていると誤ります。改正後の数字で覚え直しましょう。
例題
次の空欄にあてはまる金額を計算してみましょう。
Aさん(総所得金額等400万円)は、今年、家族の医療費として30万円を支払い、加入する医療保険から入院給付金5万円を受け取った。Aさんの医療費控除の額は( )である。
答え合わせ
15万円です。医療費控除は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等200万円未満の人は総所得金額等の5%)を差し引いて計算します。30万円−5万円−10万円で15万円です。入院給付金の5万円を差し引き忘れると20万円、10万円を差し引き忘れると25万円になり、どちらも誤りです。なお、補てんされる保険金は、その給付の目的となった医療費からだけ差し引き、引き切れなくても他の医療費からは差し引きません。
応用
もう一問、家族構成から控除額を積み上げてみましょう。
会社員のBさん(合計所得金額700万円)には、生計を一にするパート勤務の妻(給与収入100万円・合計所得金額35万円)と、20歳の大学生の長男、17歳の高校生の長女がいる。Bさんが受けられる配偶者控除と扶養控除の合計額はいくらか。
答え合わせ
139万円です。内訳を確かめます。妻は合計所得金額35万円で58万円以下、Bさん本人の合計所得金額は700万円で900万円以下なので、配偶者控除38万円が受けられます。20歳の長男は19歳以上23歳未満の特定扶養親族にあたり63万円、17歳の長女は一般の控除対象扶養親族にあたり38万円です。合計すると38万円+63万円+38万円で139万円になります。特定扶養親族の63万円は、教育費の負担が重い年代への配慮です。年齢の区分(16歳・19歳・23歳・70歳)を境目の数字とセットで覚えることが、この論点の得点力になります。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 法人税の損金に算入される税金の選択解く
- 赤字法人の均等割の納付義務の判定解く
- 損金の額に算入される役員給与の選択解く
- 中小法人の年800万円以下の部分の税率の選択解く
- 届出をしなかった場合の法定償却方法の選択解く