各種所得の内容
10種類の所得の計算式と課税方法を整理し、給与所得と退職所得の計算、一時所得と雑所得の区別など、2級で問われる所得の判定と計算ができるようになります。
ねらい
所得税の出発点である10種類の所得を学びます。このレッスンを終えると、各所得の計算式と課税方法(総合か分離か)が整理でき、給与所得・退職所得の金額を計算できるようになり、一時所得と雑所得のような紛らわしい所得の区別ができるようになります。
ストーリー
会社員の岩田さんの1年間には、いろいろなお金の入りがありました。毎月の給与、株式の配当、満期になった生命保険の満期保険金、原稿を書いた謝礼。「全部まとめて収入と呼びたいところだが、税金の世界では違うらしい」。所得税は、収入の性質ごとに10種類の所得に分類し、それぞれ異なる方法で所得を計算します。分類を誤ると、計算のすべてが狂います。
10種類の所得の一覧
| 所得 | 内容 | 所得金額の計算 | 課税方法 |
|---|---|---|---|
| 利子所得 | 預貯金・公社債の利子など | 収入金額そのまま | 源泉分離が中心 |
| 配当所得 | 株式の配当・投資信託の分配金など | 収入金額−元本取得のための負債利子 | 総合(申告分離・申告不要も選択可) |
| 不動産所得 | 土地・建物などの貸付けによる所得 | 総収入金額−必要経費 | 総合 |
| 事業所得 | 農業・製造・小売・サービスなどの事業による所得 | 総収入金額−必要経費 | 総合 |
| 給与所得 | 給料・賞与など | 収入金額−給与所得控除額 | 総合 |
| 退職所得 | 退職金など | (収入金額−退職所得控除額)×2分の1 | 分離 |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡による所得 | 総収入金額−必要経費−特別控除 | 分離 |
| 譲渡所得 | 資産の譲渡による所得 | 総収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 | 総合(土地建物・株式等は分離) |
| 一時所得 | 懸賞金・満期保険金など一時的な所得 | 総収入金額−支出した金額−特別控除50万円 | 総合(2分の1を算入) |
| 雑所得 | 公的年金等・原稿料など他の9種類に入らない所得 | 公的年金等は収入−公的年金等控除額。その他は収入−必要経費 | 総合 |
10種類の所得は、他の所得と合算して累進税率で課税する総合課税と、他の所得と分けて課税する分離課税に分かれます。分類を課税方法の側から眺めると、次の図のように整理できます。
ポイント
退職所得と山林所得は分離課税、給与所得や事業所得は総合課税です。譲渡所得は総合課税が原則ですが、土地・建物や株式等の譲渡は分離課税になります。総合か分離かの分類は試験で問われるので、計算式とあわせて所得ごとに覚えましょう。
給与所得
給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。給与所得控除は、給与所得者の必要経費にあたる概算の控除で、収入金額に応じて決まります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円まで | 65万円 |
| 190万円超360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
計算例で確かめます。給与収入が500万円の場合、給与所得控除額は500万円×20%+44万円で144万円、給与所得の金額は500万円−144万円で356万円です。
このほか、通勤や研修などの特定支出が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、超える部分を追加で差し引ける特定支出控除の特例があります。
退職所得
退職所得の金額は、次の式で求めます。
退職所得 =(収入金額 − 退職所得控除額)× 2分の1
退職所得控除額は、勤続年数で決まります。勤続20年以下の部分は1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円です。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。
計算例で確かめます。勤続30年で退職金2,500万円を受け取った場合、退職所得控除額は800万円+70万円×(30年−20年)で1,500万円、退職所得は(2,500万円−1,500万円)×2分の1で500万円です。
一方、次の退職手当等には2分の1課税が適用されません。役員等としての勤続年数が5年以下の人が受け取る「特定役員退職手当等」は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額がそのまま退職所得になります。役員等以外で勤続年数が5年以下の人が受け取る「短期退職手当等」は、退職所得控除後の額のうち300万円を超える部分について2分の1課税が適用されません。
退職金の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な税額が源泉徴収されて課税が完結し、確定申告は不要です。
不動産所得と事業所得
不動産所得は、土地・建物や船舶・航空機の貸付けによる所得です。貸付けの規模が事業的規模(おおむね一戸建て5棟またはアパート10室以上)であっても、所得の区分は不動産所得のままです。ただし、事業的規模かどうかで、青色申告特別控除の額や資産損失の扱いなどが変わります。なお、食事を提供する下宿のように役務の提供を伴うものは、不動産所得ではなく事業所得または雑所得になります。
事業所得は、対価を得て継続的に行う事業から生じる所得で、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。減価償却費や青色事業専従者給与などの経費の扱いが論点になります。
一時所得と雑所得
一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではない一時的な所得で、懸賞の賞金、生命保険の満期保険金や解約返戻金(契約者が受け取る場合)などが該当します。所得金額は、総収入金額から支出した金額(払込保険料など)と特別控除50万円を差し引いて計算し、総所得金額へはその2分の1を算入します。
雑所得は、他の9種類のどれにも当てはまらない所得で、公的年金等(老齢年金・確定拠出年金の年金受取りなど)と、それ以外(原稿料・講演料・個人年金保険の年金・暗号資産の売買益など)に分かれます。公的年金等は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
注意
生命保険の満期保険金を一時金で受け取れば一時所得、個人年金保険の年金として毎年受け取れば雑所得です。同じ保険から生じる収入でも、受取りの形で所得の種類が変わります。一時的か継続的かが判断の軸です。
例題
次の空欄にあてはまる金額を計算してみましょう。
給与収入が500万円の会社員の給与所得の金額は( )である。給与所得控除額は、収入金額360万円超660万円以下の場合、収入金額×20%+44万円で計算する。
答え合わせ
356万円です。給与所得控除額は500万円×20%+44万円で144万円となり、給与所得の金額は500万円−144万円で356万円です。収入金額から44万円だけを引いたり、20%を掛けた100万円だけを引いたりせず、率による部分と定額の部分を合計した控除額を差し引くことが正確な計算の鍵です。給与所得控除は給与所得者の概算の必要経費であり、実際の支出額とは関係なく収入金額だけで決まります。
応用
もう一問、退職所得を計算してみましょう。
勤続30年のAさんが退職金2,500万円を受け取った場合の退職所得の金額はいくらか。退職所得控除額は、勤続20年以下の部分が1年あたり40万円、20年を超える部分が1年あたり70万円である。
答え合わせ
500万円です。まず退職所得控除額を求めます。勤続20年までの部分が40万円×20年で800万円、20年を超える10年の部分が70万円×10年で700万円、合計1,500万円です。退職所得は(2,500万円−1,500万円)×2分の1で500万円になります。2分の1を掛け忘れて1,000万円とする誤りと、30年すべてに40万円を使って控除額を1,200万円としてしまう誤りが典型です。控除額の計算が20年を境に2段階になることと、最後に2分の1を掛けることの2点は、必ずセットで確かめましょう。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 法人税の損金に算入される税金の選択解く
- 赤字法人の均等割の納付義務の判定解く
- 損金の額に算入される役員給与の選択解く
- 中小法人の年800万円以下の部分の税率の選択解く
- 届出をしなかった場合の法定償却方法の選択解く