諸外国の税制度
国際的な二重課税が生じる仕組みと、租税条約・外国税額控除によるその調整を理解し、諸外国の税制を比べるときの基本の視点を持てるようになります。
ねらい
税金の学びの締めくくりとして、国境を越える所得への課税と、諸外国の税制を見る視点を学びます。このレッスンを終えると、国際的な二重課税がなぜ生じるのかと、それを調整する租税条約・外国税額控除の役割が分かり、各国の税制を比較するときの基本の観点を持てるようになります。
ストーリー
外国株式に投資している大木さんは、配当の明細を見て気づきました。「外国で税金が引かれたうえに、日本でも課税されている。同じ配当に二重に税金がかかっていないか」。国境を越える所得には、2つの国の課税権が重なります。この重なりをどう調整するかが、国際課税の出発点です。
二重課税はなぜ生じるか
国が所得に課税する根拠には、2つの考え方があります。
- 居住地国課税: 自国の居住者に対して、所得が世界のどこで生じたかを問わず課税する考え方です。日本の居住者が全世界の所得に課税されるのはこの原則によります。
- 源泉地国課税: 所得が生じた場所の国が、非居住者に対してもその所得に課税する考え方です。外国株式の配当がその国で源泉徴収されるのはこの原則によります。
日本の居住者が外国で所得を得ると、源泉地国(外国)と居住地国(日本)の両方の課税権が及び、国際的な二重課税が生じます。
| 課税の考え方 | 課税する国 | 課税の根拠 | あてはまる例 |
|---|---|---|---|
| 居住地国課税 | 居住者の国(日本) | 居住者であること | 日本の居住者の全世界の所得への課税 |
| 源泉地国課税 | 所得が生じた国(外国) | 所得が生じた場所 | 外国株式の配当のその国での源泉徴収 |
注意
二重課税は、どちらか一方の課税が誤っているために起きるのではありません。居住地国課税と源泉地国課税はどちらも正当な課税権であり、その2つが同じ所得に重なることで生じます。だからこそ、後述の租税条約や外国税額控除で「調整」が必要になります。
二重課税の調整
二重課税を放置すると国際的な経済活動が妨げられるため、2つの仕組みで調整します。
- 租税条約: 二国間で課税権の配分を取り決める条約です。国際的な二重課税の排除と脱税・租税回避の防止を主な目的とし、配当・利子などの源泉地国での税率の上限(限度税率)や、情報交換などを定めます。国内法と異なる定めがある場合、原則として租税条約が優先します。
- 外国税額控除: 外国で納めた税額を日本の所得税・法人税から一定の限度で差し引く仕組みです。税額控除のレッスンで名前だけ触れたものが、ここにつながります。冒頭の大木さんは、確定申告で外国税額控除を使うことで、二重課税の一部を取り戻せます。
諸外国の税制を見る視点
各国の税制は、次のような観点で比べると違いが読み取れます。
- 直接税と間接税の比重(直間比率): 所得課税に重きを置く国と、消費課税(付加価値税)に重きを置く国があります。ヨーロッパ諸国の付加価値税は、日本の消費税より高い標準税率を採用している国が多くあります。
- 所得税の構造: 多くの国が累進税率を採用しますが、税率の水準や控除の仕組みは国ごとに異なります。
- 資産課税: 相続税・贈与税は、日本のように課す国と、課さない国があります。国外への資産移転を利用した課税逃れに対しては、日本では国外転出時課税や、一定の国外財産への相続税の課税などの対応が設けられています。
ポイント
2級でこの項目から問われる中心は、居住地国課税と源泉地国課税の重なりで二重課税が生じること、そして租税条約と外国税額控除がその調整の仕組みであることです。個別の国の税率よりも、この構造を押さえましょう。
例題
次の空欄にあてはまる語句を選んでみましょう。
二国間で課税権の配分を取り決め、国際的な二重課税の排除と脱税・租税回避の防止を主な目的とするものを( )という。
答え合わせ
租税条約です。租税条約は、配当・利子などについて源泉地国で課税できる税率の上限(限度税率)を定めたり、両国の税務当局の情報交換を定めたりすることで、二重課税の排除と脱税・租税回避の防止を図ります。国内法と異なる定めがある場合は、原則として租税条約が優先します。国内法の側の調整の仕組みである外国税額控除(外国で納めた税額を日本の税額から一定の限度で控除する)とあわせて、二重課税への2つの備えとして整理しましょう。
応用
もう一問、二重課税が生じる構造を確かめましょう。
日本の居住者Aさんが保有する外国株式の配当について、その外国で税金が源泉徴収され、日本でも所得税の課税対象となった。この二重課税は、どの2つの課税の考え方が重なった結果か。また、日本の所得税の計算上、どのような調整の仕組みを使えるか。
答え合わせ
源泉地国課税と居住地国課税の重なりであり、外国税額控除で調整できます。配当が生じた外国は、所得の源泉地としてその配当に課税します(源泉地国課税)。一方、日本はAさんが居住者であることを根拠に、全世界の所得の一部としてその配当に課税します(居住地国課税)。2つの課税権が同じ所得に及ぶため二重課税が生じます。Aさんは確定申告で外国税額控除を適用し、外国で納めた税額を一定の限度で日本の所得税額から差し引けます。租税条約により源泉地国での税率そのものが軽減されている場合もあります。
用語の確認
タックスプランニングで学んだ用語を、カードで確かめましょう。用語を見て意味を思い出し、カードを押して答え合わせをします。
表 法人税
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 法人税の損金に算入される税金の選択解く
- 赤字法人の均等割の納付義務の判定解く
- 損金の額に算入される役員給与の選択解く
- 中小法人の年800万円以下の部分の税率の選択解く
- 届出をしなかった場合の法定償却方法の選択解く