セーフティネット
預金保険制度の保護の範囲と決済用預金の全額保護、日本投資者保護基金の役割を理解し、商品と窓口ごとにどの保護が働くかを判断できるようになります。
ねらい
金融機関が破綻したときに資産を守る仕組みを学びます。このレッスンを終えると、預金保険制度が保護する預金と金額の範囲が分かり、証券会社の分別管理と日本投資者保護基金の役割を区別して、商品と購入した窓口ごとに、どの保護の仕組みが働くかを判断できるようになります。
ストーリー
まとまった資産を複数の金融機関に置いている山下さんは、ふと不安になりました。「銀行がつぶれたら預金はいくらまで守られるのか。証券会社に預けてある株や投資信託はどうなるのか。銀行の窓口で買った投資信託は、銀行の破綻に巻き込まれないのか」。破綻時の保護は、商品の種類と預け先の組合せで決まります。
預金保険制度
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に預金者を保護し、資金決済を守るための制度です。銀行・信用金庫・信用組合などの預金が対象で、保護の範囲は預金の種類で異なります。
- 決済用預金は全額保護されます。決済用預金とは、当座預金や利息の付かない普通預金など、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金です。
- 定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。同じ金融機関に複数の口座があれば合算されます(名寄せ)。
- 1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部が戻らない可能性があります。
ポイント
一般預金等の保護は、金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等です。同じ金融機関に複数の口座があると合算(名寄せ)されるため、口座を分けても上限は増えません。上限を実質的に広げるには、預け先の金融機関そのものを分ける必要があります。
注意
外貨預金は預金保険制度の対象外です。同じ銀行の商品でも、円預金は保護され、外貨預金は保護されません。また、銀行で購入した投資信託は預金ではないため、預金保険の対象外です(後述の分別管理で守られます)。
農協・漁協などの貯金には、預金保険制度と同様の仕組みとして、農水産業協同組合貯金保険制度があります。
証券会社の分別管理と日本投資者保護基金
証券会社は、顧客から預かる株式・投資信託・金銭について、自社の資産と分けて管理する分別管理を法律で義務づけられています。分別管理が守られていれば、証券会社が破綻しても顧客の資産はそのまま返還されます。破綻時の保護は、この分別管理が第一の柱です。
分別管理に不備があるなどの理由で顧客資産の返還が滞った場合に備える第二の柱が、日本投資者保護基金です。一般顧客1人あたり1,000万円を上限として補償します。
ここで注意すべきは、銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金の補償の対象にならないことです。銀行は基金に加入していないためです。ただし、投資信託の信託財産そのものは受託会社(信託銀行)が分別管理しており、販売した銀行や運用会社が破綻しても、信託財産は制度上守られます。基金の補償がないことと、資産が守られないことは別の話である、という整理が大切です。
保険会社の破綻への備え
保険会社の破綻時には、保険契約者保護機構が契約者を保護します。生命保険は責任準備金等の原則90%が補償されることを保険制度全般のレッスンで学びました。少額短期保険業者と共済は保護機構の対象外である点も、あわせて思い出しておきましょう。
保護の仕組みの全体整理
破綻に備える保護は、預け先の業態によって3つに分かれます。銀行等は預金保険制度、証券会社は分別管理と日本投資者保護基金、保険会社は保険契約者保護機構が守ります。
| 商品・窓口 | 働く保護の仕組み |
|---|---|
| 銀行の円預金(利息あり) | 預金保険で元本1,000万円までとその利息等 |
| 銀行の決済用預金 | 預金保険で全額 |
| 銀行の外貨預金 | 預金保険の対象外 |
| 証券会社で買った株式・投資信託 | 分別管理で返還。不備の場合は投資者保護基金 |
| 銀行で買った投資信託 | 分別管理で信託財産は保全。投資者保護基金の対象外 |
| 生命保険 | 保険契約者保護機構(責任準備金等の原則90%) |
例題
次の空欄にあてはまる語句を選んでみましょう。
預金保険制度において、金融機関が破綻した場合に全額が保護されるのは、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たす( )である。
答え合わせ
決済用預金です。当座預金や利息の付かない普通預金がこれにあたり、金額の上限なく全額が保護されます。企業の資金決済が破綻に巻き込まれると経済全体に影響が広がるため、決済の機能だけは無制限に守る仕組みです。利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等の保護であり、全額ではありません。外貨預金はそもそも対象外です。3つの区分を分けて覚えましょう。
応用
もう一問、窓口と保護の関係を考えてみましょう。
Aさんは、B銀行の窓口で投資信託を購入して保有している。B銀行が破綻した場合、この投資信託はどうなるか。また、日本投資者保護基金による補償はあるか。
答え合わせ
投資信託の信託財産は受託会社(信託銀行)が分別管理しているため、B銀行が破綻しても投資信託そのものは制度上守られ、Aさんは保有を続けるか換金するかを選べます。一方、銀行は日本投資者保護基金に加入していないため、基金による補償の対象にはなりません。補償がないと聞くと不安に感じられますが、投資信託の資産の保全は販売会社の財産と切り離された仕組みで実現されており、基金は証券会社の分別管理に不備があった場合の第二の備えという位置づけです。「誰が破綻したのか」と「資産はどこで管理されているのか」を分けて考えることが、この分野の判断の軸になります。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 保有株式の値下がりに備えるオプション取引の選択解く
- オプションの買い手の損失の限定の判定解く
- 外貨預金の預入時に適用される為替レートの選択解く
- 外貨建MMFと預金保険制度の関係の判定解く
- 変額保険の死亡保険金の最低保証の判定解く