金融商品と税金
預貯金・債券・株式・投資信託の課税関係と、配当の3つの課税方式の使い分け、特定口座と損失の繰越控除、NISAの非課税の仕組みを判断できるようになります。
ねらい
金融商品の利益にかかる税金を学びます。このレッスンを終えると、利子・配当・譲渡益それぞれの課税の仕組みが分かり、上場株式の配当の3つの課税方式を目的に応じて使い分けられるようになり、特定口座・損失の繰越控除・NISAを組み合わせた実践的な判断ができるようになります。
ストーリー
投資2年目の内田さんは、確定申告の時期に迷いが生じました。受け取った配当はこのままでよいのか。株式の売却で出た損失は、何かに使えるのか。NISA口座の利益と損失はどう扱われるのか。金融商品の税金は、商品と口座の組合せで扱いが変わります。仕組みを知っているかどうかで、手取りが変わる分野です。
利子・債券の課税
預貯金の利子は利子所得として、受取時に20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)が源泉徴収され、それで課税が完結します(源泉分離課税)。申告の必要はありません。
国債・地方債などの特定公社債の利子と、公社債投資信託の分配金は、20.315%の源泉徴収のうえ、申告分離課税を選ぶか申告不要とするかを選択できます。特定公社債の譲渡益・償還差益は、上場株式等の譲渡所得として20.315%の申告分離課税の対象です。
上場株式等の配当と譲渡益の課税
配当の3つの課税方式
上場株式の配当は、受取時に20.315%が源泉徴収されたうえで、次の3つの方式から選べます。
| 方式 | 仕組み | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉徴収だけで完結させる | 手間をかけたくない場合 |
| 総合課税 | 他の所得と合算して累進税率で課税。配当控除が使える | 所得が低く、配当控除で税負担が下がる場合 |
| 申告分離課税 | 20.315%の税率で分離して申告。上場株式等の譲渡損失と損益通算できる | 株式の売却損がある場合 |
ポイント
配当控除を使えるのは総合課税を選んだときだけ、譲渡損失との損益通算ができるのは申告分離課税を選んだときだけです。両方を同時に使うことはできません。何を優先するかで方式を選びます。
譲渡益と特定口座・損失の繰越し
上場株式等の譲渡益は、20.315%の申告分離課税です。証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を使えば、口座内で税額の計算と納税が完結し、申告不要にできます。
譲渡損失が出た場合は、申告分離課税を選んだ配当・分配金と損益通算でき、それでも引き切れない損失は、確定申告を続けることで翌年以後3年間繰り越して、将来の譲渡益等から控除できます。
計算例で確かめましょう。上場株式を売却して40万円の譲渡益が出た場合、申告分離課税の税率20.315%を掛けた400,000円×20.315%で、税額は81,260円です。特定口座(源泉徴収あり)であれば、この計算と納税が口座内で完結し、確定申告をしなくても課税を終えられます。
NISA(少額投資非課税制度)
NISA口座内で得た売却益・配当・分配金は非課税です。現行の制度の骨格は次のとおりです。
- 年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で、併用により合計360万円です。
- 生涯の非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)です。
- 非課税保有期間は無期限で、制度は恒久化されています。
- 保有商品を売却すると、その分の限度額(簿価残高)が翌年以降に復活し、再利用できます。
- つみたて投資枠の対象は長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託、成長投資枠の対象は上場株式・投資信託等です(整理・監理銘柄や一部の投資信託は除外されます)。
NISAで最も注意すべき点は、損失の扱いです。
注意
NISA口座で生じた損失は、税務上ないものとみなされます。特定口座や一般口座の利益・配当と損益通算できず、繰越控除もできません。非課税の利点は、損失が出たときには働かないことを押さえましょう。
外貨建商品・保険の課税
外貨預金の利子は利子所得として源泉分離課税ですが、為替差益は原則として雑所得となり総合課税の対象です(為替予約により円ベースの利回りを確定した場合は源泉分離課税)。貯蓄型保険の満期保険金や解約返戻金の課税は保険商品分野で学んだとおりで、一時払いの養老保険などを5年以内に受け取ると、金融類似商品として利子と同じ20.315%の源泉分離課税になります。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
NISA口座内の上場株式を売却して生じた損失は、特定口座で保有する上場株式の売却益と損益通算することができる。
答え合わせ
不適切です。NISA口座で生じた損失は税務上ないものとみなされるため、特定口座や一般口座の売却益・配当と損益通算できず、翌年以降への繰越控除もできません。NISAは利益が非課税になる制度であり、損失に対する救済の仕組みは持ちません。課税口座であれば使えたはずの損益通算が使えないことは、NISAの数少ない弱点として、試験でも実務でも必ず押さえるべき点です。
応用
もう一問、配当の課税方式の選択を考えてみましょう。
Aさんは、今年、上場株式の売却で50万円の損失を出し、同じ年に上場株式の配当を30万円(源泉徴収前)受け取った。配当について損益通算の適用を受けたい場合、どの課税方式を選べばよいか。
答え合わせ
申告分離課税を選びます。上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算ができるのは、配当について申告分離課税を選んで確定申告した場合です。損益通算により、配当30万円は損失50万円と相殺されて課税されず、源泉徴収された税額は還付の対象になります。引き切れなかった損失20万円は、申告を続ければ翌年以後3年間繰り越せます。総合課税を選ぶと配当控除は使えますが損益通算はできず、申告不要のままでは源泉徴収で課税が終わってしまいます。その年の損益の状況に応じて、3つの方式から有利なものを選ぶことが、この分野の実践です。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 保有株式の値下がりに備えるオプション取引の選択解く
- オプションの買い手の損失の限定の判定解く
- 外貨預金の預入時に適用される為替レートの選択解く
- 外貨建MMFと預金保険制度の関係の判定解く
- 変額保険の死亡保険金の最低保証の判定解く