年金と税金
公的年金等控除の仕組みと非課税の年金を整理し、個人年金保険の掛金と受取金の課税関係が契約の形ごとに判断できるようになります。
ねらい
公的年金・企業年金・個人年金を受け取るとき、掛金を払うときの税金の扱いを学びます。このレッスンを終えると、公的年金等控除の対象になる年金とならない年金が区別でき、個人年金保険の掛金と受取金の課税関係を契約の形ごとに判断できるようになります。
ストーリー
65歳になった元会社員の岡田さんは、老齢厚生年金に加えて、会社の企業年金と、若いころから続けてきた個人年金保険の年金を受け取り始めました。「年金と名の付くお金を3つ受け取っているが、税金の扱いは全部同じなのだろうか」。実は、同じ「年金」でも、公的な年金か私的な保険かで課税の仕組みが分かれます。この違いを整理することが、このレッスンの主題です。
公的年金等に係る税金
課税の仕組み
老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金は、所得税では雑所得に区分されます。ただし、給与所得に給与所得控除があるように、公的年金等には「公的年金等控除」という専用の控除が用意されています。雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等控除の額は、受け取る人の年齢が65歳以上か65歳未満か、そして公的年金等の収入金額によって変わります。次の速算表は、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合の控除額です(この所得が1,000万円を超えると、控除の最低額などはさらに小さくなります)。
65歳未満の人の速算表は次のとおりで、控除額の最低は60万円です。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 130万円以下 | 60万円 |
| 130万円超 410万円以下 | 収入金額×25%+27万5,000円 |
| 410万円超 770万円以下 | 収入金額×15%+68万5,000円 |
| 770万円超 1,000万円以下 | 収入金額×5%+145万5,000円 |
| 1,000万円超 | 195万5,000円 |
65歳以上の人の速算表は次のとおりで、控除額の最低は110万円と、65歳未満より手厚くなっています。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 330万円以下 | 110万円 |
| 330万円超 410万円以下 | 収入金額×25%+27万5,000円 |
| 410万円超 770万円以下 | 収入金額×15%+68万5,000円 |
| 770万円超 1,000万円以下 | 収入金額×5%+145万5,000円 |
| 1,000万円超 | 195万5,000円 |
2つの速算表の関係を1枚にすると、控除額が収入とともにどう動くかが見えます。
計算例で確かめましょう。65歳以上で公的年金等の収入金額が350万円の人は、350万円は330万円超410万円以下なので、控除額は350万円×25%+27万5,000円で115万円です。雑所得は350万円−115万円で235万円になります。
公的年金からは、原則として所得税が源泉徴収されます。「扶養親族等申告書」を提出すると、各種控除を反映した税額で源泉徴収されます。
公的年金等の範囲
公的年金等控除が使えるのは、公的年金だけではありません。対象になる主なものと、ならないものを整理します。
| 公的年金等に含まれるもの | 含まれないもの |
|---|---|
| 老齢基礎年金・老齢厚生年金 | 個人年金保険の年金(雑所得だが公的年金等控除の対象外) |
| 確定給付企業年金・確定拠出年金の老齢給付(年金受取) | 障害年金・遺族年金(そもそも非課税) |
| 小規模企業共済の分割受取・国民年金基金の年金 | 財形年金(要件を満たせば非課税) |
「含まれないもの」は、雑所得だが控除が使えないものと、そもそも非課税のものが混ざっています。課税されるか、控除が使えるかの2段の問いで仕分けると、扱いがはっきりします。
ポイント
課税されるのは老齢の年金だけです。障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金は、所得税も住民税も非課税です。「公的年金はすべて課税」と考えないようにしましょう。
個人年金の掛金に対する税の扱い
個人年金保険の保険料は、生命保険料控除の対象です。所定の要件を満たす契約は、一般の生命保険料控除とは別枠の「個人年金保険料控除」を使えます。この別枠を使うには、個人年金保険料税制適格特約を付け、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 年金の受取人が、契約者またはその配偶者で、被保険者と同一であること。
- 保険料の払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)。
- 確定年金・有期年金の場合、年金の受取開始が60歳以降で、受取期間が10年以上であること。
要件を満たさない契約(一時払いの個人年金や変額個人年金など)の保険料は、別枠ではなく一般の生命保険料控除の対象になります。
個人年金の受取金に対する税の扱い
個人年金保険の年金を受け取るときの課税は、保険料を払った人(契約者)と年金を受け取る人が同じかどうかで大きく分かれます。
契約者と受取人が同じ場合
毎年受け取る年金は雑所得になります。雑所得の金額は、その年の年金額から必要経費を差し引いて計算します。必要経費は、払い込んだ保険料のうちその年の年金に対応する部分で、「その年の年金額×払込保険料総額÷年金の総支給見込額」で求めます。
計算例で確かめましょう。その年の年金額が60万円、払込保険料の総額が300万円、年金の総支給見込額が600万円の契約では、必要経費は60万円×300万円÷600万円で30万円となり、雑所得は60万円−30万円で30万円になります。
なお、確定年金を年金に代えて一括で受け取った場合は、雑所得ではなく一時所得になります。
契約者と受取人が異なる場合
たとえば夫が保険料を払い、妻が年金を受け取る契約では、年金の受取開始時に、年金を受け取る権利(年金受給権)の評価額に対して贈与税が課されます。そして2年目以降に受け取る年金は、贈与税の対象になった部分を除いた運用益に相当する部分が、段階的に雑所得として所得税の対象になります。
注意
「契約者と受取人が異なる個人年金は、受取開始時に贈与税、毎年の年金に所得税」という二段構えです。贈与税がかかったからといって、毎年の年金がすべて非課税になるわけではありません。
企業年金・財形年金に係る税金
企業年金(確定給付企業年金・確定拠出年金)は、受け取り方で扱いが変わります。年金として受け取れば雑所得となり公的年金等控除の対象、一時金として受け取れば退職所得となり退職所得控除の対象です。掛金の側については、iDeCoの掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になることを企業年金・個人年金等のレッスンで学びました。
財形年金は、所定の要件の範囲内であれば、利子等が非課税のまま年金を受け取れます。老後資金という目的から外れた払出しをすると、非課税の扱いが取り消されます。
例題
次の記述が適切か、不適切かを考えてみましょう。
障害基礎年金および遺族厚生年金は、いずれも所得税における雑所得として課税の対象となる。
答え合わせ
不適切です。所得税の課税対象になる公的年金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった老齢給付です。障害年金と遺族年金は、障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれも非課税であり、雑所得として課税されることはありません。
応用
もう一問、個人年金保険料控除の要件を考えてみましょう。
Aさんは、保険料を一時払いした個人年金保険(受取開始65歳・受取期間10年の確定年金)に加入した。この契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となるか。
答え合わせ
対象になりません。個人年金保険料控除を使うには税制適格特約の要件を満たす必要があり、その1つに「保険料の払込期間が10年以上であること」があります。一時払いは払込期間の要件を満たさないため、受取開始年齢や受取期間の要件を満たしていても対象外です。この場合の保険料は、一般の生命保険料控除の対象になります。個人年金保険料控除は「受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一」「払込10年以上」「確定・有期年金は受取開始60歳以降かつ受取期間10年以上」の3点セットで判定しましょう。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 直接金融に該当する資金調達手段の選択解く
- 手形割引で差し引かれる費用の選択解く
- 税理士資格を持たないFPが行える行為の選択解く
- 弁護士資格を持たないFPが行える行為の選択解く
- 企業型確定拠出年金のマッチング拠出の要件の判定解く