会社、役員間及び会社間の税務
会社と役員の間の資産の売買・金銭の貸借・賃貸借について、時価との差額や経済的利益がどう課税されるかを場合分けの表で判断できるようになります。
ねらい
会社とその役員の間の取引に固有の税務を学びます。このレッスンを終えると、時価より安い売買や無利息の貸付けが行われたときに、会社側と役員側でそれぞれどのような課税が生じるかを場合分けで判断できるようになり、グループ会社間の取引の考え方の土台がつかめます。
ストーリー
会社を経営する平野社長は、会社名義の車を「簿価も下がっているから」と時価より安く自分に売ろうと考えました。また、会社の資金繰りを助けるため、自分のお金を会社に無利息で貸してもいます。「自分の会社と自分の間の話なのだから、値段は自由でいいだろう」。しかし税務は、会社と役員を別人格として扱い、時価とのずれを課税の対象にします。
考え方の軸
会社と役員の取引の税務は、次の2つの軸で整理できます。
- 取引は時価で行われたものとして課税されます。実際の対価が時価とずれていれば、そのずれの部分に課税が生じます。
- 役員が会社から受けた利益(安く買えた、利息を払わずに済んだなど)は「経済的利益」と呼ばれ、給与として扱われるのが基本です。会社側では、その給与は定期同額給与などの類型に当てはまらないため、原則として損金不算入になります。
資産の売買
会社が役員に時価より安く譲渡した場合(低額譲渡)
会社は時価で譲渡したものとして所得を計算し、時価と対価の差額は役員への給与(経済的利益)となります。この給与は原則として損金不算入です。役員側では、差額が給与所得として所得税の課税対象になります。
役員が会社に時価より安く譲渡した場合
役員が会社に時価の2分の1未満の対価で資産を譲渡すると、役員は時価で譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、時価を収入金額として譲渡所得が課税されます。会社側では、時価と対価の差額が受贈益として益金に算入されます。
役員が会社に時価より高く譲渡した場合
会社は時価で資産を計上し、時価を超えて支払った部分は役員への給与として扱われます(原則として損金不算入)。役員側では、超えた部分が給与所得になります。
金銭の貸借
会社が役員に無利息・低利で貸し付けた場合
会社は、通常収受すべき利息を受け取ったものとして益金に算入し(認定利息)、役員が免れた利息との差額は役員への経済的利益として給与所得の課税対象になります。
役員が会社に無利息で貸し付けた場合
役員個人には、受け取っていない利息に課税されることは原則としてありません(個人には所得が生じていないためです)。会社側も、支払利息が生じないだけで、原則として課税は生じません。会社から役員への貸付けと、役員から会社への貸付けで扱いが非対称になる点が、この分野で最も問われる論点です。
資産の賃貸借
会社が役員に社宅を貸す場合、役員から賃貸料相当額以上の家賃を受け取っていれば課税は生じません。受け取る家賃が賃貸料相当額より低いときは、その差額が役員の経済的利益として給与課税されます。役員が自分の建物を会社に貸して適正な家賃を受け取る場合、役員側は不動産所得になります。
場合分けの整理表
| 取引 | 会社側の扱い | 役員側の扱い |
|---|---|---|
| 会社が役員へ低額譲渡 | 時価で譲渡したものとして計算し、差額は役員給与(原則損金不算入) | 差額が給与所得 |
| 役員が会社へ低額譲渡(時価の2分の1未満) | 時価との差額が受贈益(益金) | 時価で譲渡したとみなされ譲渡所得 |
| 役員が会社へ高額譲渡 | 時価で資産計上し、超過分は役員給与(原則損金不算入) | 超過分が給与所得 |
| 会社が役員へ無利息貸付 | 通常の利息を益金に算入(認定利息) | 免れた利息が給与所得 |
| 役員が会社へ無利息貸付 | 原則として課税なし | 原則として課税なし |
| 会社が役員へ低額で社宅貸与 | 賃貸料相当額との差額は役員給与 | 差額が給与所得 |
ポイント
「会社から役員へ利益が流れると給与課税、役員から会社へ利益が流れると会社に受贈益」。利益の流れる向きで課税の受け皿が決まります。無利息貸付だけは、役員から会社への向きで原則課税なしという例外になることも、セットで覚えましょう。
注意
会社が役員へ資産を低額譲渡した場合と、役員が会社へ低額譲渡した場合は扱いが変わります。前者は差額が役員の給与になりますが、後者は時価の2分の1未満のときに役員が時価で譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、差額は会社の受贈益になります。同じ「低額譲渡」でも、どちらからどちらへ売ったのかを取り違えないようにしましょう。
グループ会社間の取引
会社どうしの取引も、時価が基準です。グループ会社に時価より安く資産を売ったり無利息で貸し付けたりすると、その差額は原則として寄附金(損金算入に限度あり)と受贈益として扱われます。なお、完全支配関係(100%の資本関係)があるグループ内には、資産の譲渡損益の繰延べや寄附金・受贈益の特別な扱いを定めるグループ法人税制が適用されます。合併・分割などの組織再編には、一定の要件を満たすと資産を簿価で引き継げる組織再編税制が、企業グループを一体として法人税を計算する仕組みとしてグループ通算制度があります。2級では、これらは名称と趣旨をつかんでおけば十分です。
例題
次の空欄にあてはまる語句を選んでみましょう。
会社が役員に対して、時価1,000万円の土地を600万円で譲渡した場合、時価と譲渡対価の差額400万円は、役員側では( )として所得税の課税対象となる。
答え合わせ
給与所得です。役員が会社から時価より安く資産を買えたことによる利益(経済的利益)は、役員としての地位にもとづいて受けた利益として、給与所得に区分されます。会社側では、時価1,000万円で譲渡したものとして所得を計算し、差額400万円は役員給与として扱われますが、定期同額給与などの類型に当てはまらないため原則として損金不算入です。一時所得や雑所得と誤りやすいところですが、「会社から役員への利益は給与」という軸で判断します。
応用
もう一問、金銭の貸借の向きによる違いを考えてみましょう。
次の2つの無利息貸付けについて、課税関係はそれぞれどうなるか。1つ目は、会社が役員に運転資金1,000万円を無利息で貸し付けた場合。2つ目は、役員が会社に自己資金1,000万円を無利息で貸し付けた場合。
答え合わせ
1つ目は課税が生じ、2つ目は原則として課税が生じません。会社が役員に無利息で貸し付けた場合、会社は通常収受すべき利息を益金に算入し(認定利息)、役員は免れた利息相当額が経済的利益として給与所得の課税対象になります。反対に、役員が会社に無利息で貸し付けた場合、役員個人には現実の利息収入がなく、原則として課税は生じません。会社側も支払利息の損金が生じないだけです。同じ無利息貸付けでも、お金の流れる向きで課税関係がまったく異なるという非対称が、この分野の代表的な出題ポイントです。
分からなかった点・気になった点
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この章の問題を解く
章のまとめへ- 法人税の損金に算入される税金の選択解く
- 赤字法人の均等割の納付義務の判定解く
- 損金の額に算入される役員給与の選択解く
- 中小法人の年800万円以下の部分の税率の選択解く
- 届出をしなかった場合の法定償却方法の選択解く