不動産の譲渡に係る税金
譲渡した年の1月1日で判定する長期・短期の区別と税率、居住用財産の3,000万円特別控除・軽減税率・空き家特例、相続税の取得費加算を判断できるようになります。
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章のまとめへ- 1返還を要する敷金の収入計上の判定Pro
- 2消費税が非課税となる貸付けの選択Pro
- 3譲渡した年の1月1日による所有期間の判定Pro
- 4居住用財産の特例を併用した税額の計算Pro
- 5土地と建設資金を出し合う有効活用手法の選択Pro
譲渡した年の1月1日で判定する長期・短期の区別と税率、居住用財産の3,000万円特別控除・軽減税率・空き家特例、相続税の取得費加算を判断できるようになります。