技術取引と仲介貿易の行政制裁
無許可の技術取引と仲介貿易取引への行政制裁が、貨物の第53条とは別の第25条の2で定められている対応関係を、禁止の年限とあわせて説明できるようになります。
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章のまとめへ- 1罰金の上限は二段階で確定する。Pro
- 2価格の5倍が法定上限を超えるときは、罰金の上限は当該価格の5倍以下に置き換わる。Pro
- 3X社は、リスト規制に該当する(核兵器等の関連には当たらない)貨物を、許可を受けずに輸出した。目的物の価格は600万円だった。この違反行為をした者に科されうる罰金の上限は、3,000万円以下である。Pro
- 4X社が同じ違反をした場合で、輸出した貨物の価格が300万円だったときは、罰金の上限は2,000万円以下のままである。Pro
- 5Y社は価格200万円の貨物を許可を受けずに輸出した。罰金の上限は、目的物の価格の5倍にあたる1,000万円以下となる。Pro