知的財産権
著作権・産業財産権・不正競争防止法の守備範囲を区別し、業務で作ったソフトウェアやデータが誰のものになるかを判断できるようになります。
ねらい
形の無いものを守る権利のしくみを学びます。このレッスンを終えると、著作権と産業財産権の違い、登録が要るものと要らないもの、業務で作ったソフトウェアが誰のものになるかを説明できるようになります。
知的財産権の全体像
知的財産権は、人が作り出したものを守る権利の総称です。大きく2つに分かれます。届け出なしで自動的に発生する著作権と、特許庁への登録で発生する産業財産権です。
| 権利 | 何を守るか | 発生 | 保護期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 著作権 | 表現されたもの(文章・音楽・プログラム) | 創作した時点で自動的に | 原則、著作者の死後70年 |
| 特許権 | 高度な技術的アイデア(発明) | 出願して登録 | 出願から20年 |
| 実用新案権 | 物の形や構造の工夫 | 出願して登録 | 出願から10年 |
| 意匠権 | 物のデザイン | 出願して登録 | 出願から25年 |
| 商標権 | 商品やサービスの目印 | 出願して登録 | 登録から10年(更新できる) |
ポイント
著作権は「表現」を守り、特許権は「アイデア」を守ります。同じ機能のソフトウェアを、別のコードで書き直すのは著作権の侵害になりません。しかし特許を取られた仕組みを使えば、書き直しても特許権の侵害になります。
ソフトウェアと著作権
プログラムは著作物です。ただし、プログラム言語・規約・解法(アルゴリズム)そのものは著作権の対象になりません。言語やアルゴリズムを独占できてしまうと、後から誰もプログラムを書けなくなるためです。
誰の権利になるかは、作った場面で変わります。
- 職務著作… 従業員が職務として作ったものは、原則として会社の著作物になります。
- 請負で作らせた場合… 原則として作った側(受託者)に著作権が残ります。ほしければ、契約で譲渡を定めます。
ここは実務でも試験でもよく問われます。外注してできたシステムの著作権は、黙っていれば発注側のものになりません。
使ってよい範囲を決めるもの
- ソフトウェアライセンス… 使ってよい条件を定めたもの。台数や用途の制限があります。
- OSS(オープンソースソフトウェア)… ソースコードが公開され、改変や再配布が認められたもの。無料であることが定義ではありません。再配布の条件はライセンスごとに違います。
- クリエイティブ・コモンズ… 作者が「この条件なら使ってよい」と示す表示のしくみ。
- パブリックドメイン… 保護期間が切れるなどして、誰でも自由に使える状態。
不正競争防止法が守るもの
著作権や特許権では守れないものを補うのが不正競争防止法です。代表が営業秘密です。
営業秘密として守られるには、3つすべてを満たす必要があります。秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つです。
ポイント
鍵をかけずに誰でも見られる状態にしていた情報は、営業秘密として守られません。秘密として扱っている事実が要ります。「大事な情報だ」と思っているだけでは足りません。
まとめ
著作権は創作と同時に自動で発生し、表現を守ります。産業財産権は登録して初めて権利になり、アイデアやデザイン、目印を守ります。外注で作らせたものの権利は自動では移りません。営業秘密は、秘密として管理していて初めて守られます。
分からなかった点・気になった点
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