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とくべついっぱんほうかつきょか

特別一般包括許可

包括許可制度のうち、特に厳格な輸出管理体制を構築している企業に対して認められる特例的な枠組みです。通常の一般包括許可よりも広い範囲や柔軟な輸出が認められる場合があります。

詳しい説明

1. 定義

包括許可取扱要領(DOM-1825)が定める包括許可の一類型です。一般包括許可より対象地域が広く、輸出令別表第1の2から15までの項の貨物や、対応する技術について、別表Aで「特別一般」と表記された貨物・仕向地の組み合わせであれば、グループA以外の地域向けでも一括して許可を受けられます。

2. 一般包括許可との対比

特別一般包括許可の申請者要件は、特定手続等運用通達に基づく申請、輸出管理内部規程受理票とチェックリスト受理票の交付、安全保障貿易検査官室による実施状況調査を受けていること、輸出管理内部規程に基づく内部審査を実施した実績があることの4つです。一般包括許可の要件(電子申請と、責任者登録または受理票の交付)より重く、対象地域が広い分、輸出者側の管理体制がより厳格に審査されます。

3. 検定試験での視点

4つの申請者要件の内容と、グループA以外の地域にも使える点が、一般包括許可との対比で問われます。特定輸出者(関税法上の特定輸出者)が申請する場合は、内部審査実績の要件を満たすことを要しないという例外も出題対象です。

4. 身近な例

グループA以外の複数の国へ継続的に貨物を輸出している企業が、実施状況調査を受け、輸出管理内部規程に基づく内部審査の実績を積んだうえで、特別一般包括許可を申請する、という場面で使われます。

試験で問われること

安全保障輸出管理実務能力認定試験

  • 特別一般包括許可の高度な要件の理解が問われます。
  • 他の包括許可制度とのレベルの違いが問われます。
  • 輸出管理体制の評価基準が問われます。