いっぱんほうかつきょか
一般包括許可
特定の貨物を特定の国・地域へ輸出する際、あらかじめ受けた許可の範囲内で反復して取引できる包括許可制度です。輸出者が自主的な輸出管理体制を築いていることが前提になります。
詳しい説明
1. 定義
包括許可取扱要領(DOM-1825)が定める包括許可の一類型です。輸出令別表第3に掲げる地域(いわゆるグループA)へ、別表Aで「一般」と表記された貨物・仕向地の組み合わせで輸出する場合や、対応する技術を提供する場合に、あらかじめ受けた範囲内で反復して取引できます。
2. 特別一般包括許可との対比
一般包括許可はグループA向けの取引に限られ、申請者要件は、特定手続等運用通達に基づく電子申請に加えて、該非確認責任者・統括責任者の登録、または輸出管理内部規程受理票とチェックリスト受理票の交付のいずれかです。特別一般包括許可はグループA以外の地域にも使えますが、その分、実施状況調査を受けていることや、輸出管理内部規程に基づく内部審査の実施実績があることなど、申請者要件が重くなります。
3. 検定試験での視点
対象地域がグループAに限られる点と、申請者要件が特別一般包括許可より軽い点の2つが、特別一般包括許可との対比で問われます。輸出者が自主的な輸出管理体制を構築していることが前提になる、という点も出題対象です。
4. 身近な例
グループAに属する取引先へ、同じ種類の部品を継続的に輸出する企業が、一取引ごとの許可申請の手間を省くために、一般包括許可を取得しておく、という場面で使われます。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 一般包括許可の適応条件が問われます。
- 個別許可との運用の違いが問われます。
- 輸出管理体制の構築の重要性が問われます。