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こべつきょか

個別許可

特定の取引ごとに、個別の貨物輸出や技術提供について経済産業大臣の許可を申請する制度です。包括許可が利用できない場合や、厳格な審査が必要な貨物・仕向地で用いられます。

詳しい説明

1. 定義

輸出や技術提供の取引ごとに、経済産業大臣へ個別に申請して受ける許可です。外為法48条1項・25条1項が定める許可の原則の形にあたり、包括許可の要件を満たさない取引は、すべて個別許可の対象になります。

2. 包括許可との対比

個別許可は一取引ごとに申請するのに対し、包括許可(一般包括許可・特別一般包括許可など)は、あらかじめ受けた許可の範囲内であれば、反復する取引を一括して行えます。包括許可を利用するには、輸出管理内部規程の整備など、事前に一定の体制を整えている必要があるため、その体制が無い取引や、審査を特に慎重に行うべき貨物・仕向地の取引では、個別許可が使われます。

3. 検定試験での視点

包括許可との使い分け(体制の有無・反復性の有無)と、個別許可が「取引ごとに管理が確実である」という性質が問われます。包括許可の要件を満たさない場合に個別許可へ切り替える、という手続きの流れの理解も問われます。

4. 身近な例

これまで取引実績の無い相手先へ、初めて規制対象の貨物を輸出するとき、包括許可の範囲によらず、その一取引について個別許可を申請する、という場面で使われます。

試験で問われること

安全保障輸出管理実務能力認定試験

  • 包括許可との使い分けが問われます。
  • 個別許可申請の手続きと要件が問われます。
  • 確実な管理手段としての個別許可の理解が問われます。