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ゆしゅつきょか

輸出許可

貨物を輸出するために、経済産業大臣から受けるべき承認のことです。リスト規制に該当する場合や、キャッチオール規制の要件に該当する場合に申請し、審査を経て交付されます。

詳しい説明

1. 定義

外国為替及び外国貿易法(外為法)第48条第1項に基づき、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1に該当する貨物を、同表が定める地域へ輸出しようとするときに経済産業大臣から受ける許可です。

2. 役務取引許可との対比

輸出許可は貨物の輸出(外為法48条1項)を対象とし、役務取引許可は技術の提供(外為法25条1項)を対象とします。根拠条文が異なるだけで、審査の考え方(リスト規制・キャッチオール規制への該当を確認する点)は共通しています。貨物と技術のどちらの許可かを、根拠条文で取り違えないことが重要です。

3. 検定試験での視点

輸出許可の主体には居住者限定がありません。外国法人が輸出者であっても、貨物・地域の要件を満たせば許可が必要です。許可が不要になるのは、少額特例・無償特例など限定列挙された場合だけという構造も繰り返し問われます。「もっともらしい理由」で不要と判断する誤りに注意します。

4. 身近な例

リスト規制に該当する工作機械を、規制対象の地域にある取引先へ販売するとき、出荷前に経済産業大臣から輸出許可を受ける、という場面で使われます。

試験で問われること

安全保障輸出管理実務能力認定試験

  • 輸出許可の要否判断プロセスが問われます。
  • 許可申請に必要な情報の理解が問われます。
  • 許可と包括許可の違いが問われます。