えきむとりひききょか
役務取引許可
技術や役務を非居住者等に提供する際、経済産業大臣から受けるべき許可です。リスト規制に該当する技術の提供や、キャッチオール規制の要件を満たす場合に取得が必要になります。
詳しい説明
1. 定義
外国為替及び外国貿易法(外為法)第25条第1項に基づき、規制対象の技術を非居住者等へ提供する取引(役務取引)について経済産業大臣から受ける許可です。
2. 輸出許可との対比
役務取引許可は技術の提供(外為法25条1項)が対象で、輸出許可は貨物の輸出(外為法48条1項)が対象です。申請書の様式・通数は、貨物側の輸出貿易管理規則ではなく、貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第1条が定めます。根拠条文と根拠省令のどちらも、貨物側と技術側で対応関係を取り違えないことが重要です。
3. 検定試験での視点
輸出許可(貨物・48条)と役務取引許可(技術・25条)の根拠条文の取り違えが定番の出題です。技術データ(図面・仕様書など記録された情報)で提供する場合と、技術支援(技術指導・訓練など人が行う支援)で提供する場合の、どちらも同じ役務取引許可の対象になる点も問われます。
4. 身近な例
規制対象の技術について、海外拠点の技術者へ図面を送付したり、現地で技術指導を行ったりする前に、経済産業大臣から役務取引許可を受ける、という場面で使われます。
試験で問われること
安全保障輸出管理実務能力認定試験
- 技術提供に伴う許可申請手続きの理解が問われます。
- 役務取引許可の対象範囲が問われます。
- 輸出許可との共通点と相違点が問われます。