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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

とりひきしんさ

取引審査

Transaction Screening

個々の取引を始める前に、該非・用途・需要者等を確かめて取引の可否を判断する社内の手続です。遵守基準省令第1条第二号ハ・ニが求めます。

詳しい説明

1. 定義

取引審査とは、個々の取引を始める前に、該非・用途・需要者等を確かめて取引の可否を判断する社内の手続のことです。遵守基準省令第1条第二号のハとニが、特定重要貨物等輸出者等に対してこの手続を求めています。

2. 3つの確認の内訳

該非確認です。提供しようとする技術や輸出しようとする貨物が特定重要貨物等に当たるかを確かめます。省令ハは、この確認に係る手続を定めることを求めます。

用途の確認です。何に使われるかを確かめます。取引の相手方や輸入者が、受け取ったものを別の者に提供することを用途とする場合は、その別の者の用途まで含みます。

需要者等の確認です。誰の手に渡るかを確かめます。省令ニの需要者等は、技術取引の相手方、技術を利用する者、貨物の輸入者、需要者、そしてこれらの代理人までを指します。

情報の出どころへの縛りもあります。用途や需要者の確認に必要な情報を、技術を利用する者や貨物の需要者以外から入手する場合は、その情報の信頼性を高めるための手続を定めて、その手続に従って確認します。商社経由の伝聞をそのまま審査の根拠にしない、という要求です。

3. なぜ手続として求められるのか

省令は「確認せよ」ではなく「手続を定め、当該手続に従って確認せよ」と書いています。担当者の丁寧さに頼る管理は、忙しさや担当交代で崩れます。手続として固定すれば、誰が担当しても同じ確認が走り、記録が残り、あとから検証できます。

試験で問われること

STC Associate

  • 核は3つ。該非確認と、用途の確認と、需要者等の確認であること
  • 需要者等には、技術を利用する者・貨物の輸入者・需要者に加えてこれらの代理人まで含むこと
  • 本人以外から情報を入手する場合は、信頼性を高めるための手続を定めて確認すること
  • 国内の相手との取引を一律に対象外とする記述は誤りです。国内の相手でも、特定類型に当たる技術提供や、その先の輸出が関わる取引は審査の対象です。重要な取引の最終判断を営業部門の長に置く設計も、誤りとして問われます。

最終更新日: 2026/09/23