安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
つうじょうへいきかいはつとうこくじ
通常兵器開発等告示
Public Notice on Development of Conventional Weapons
通常兵器の開発等に関し、輸出許可の対象となる貨物・技術を具体的に指定する告示です。通常兵器開発等省令の内容を補足し、規制対象品目を明らかにして該非判定を助けます。
詳しい説明
1. 定義
通常兵器開発等告示は、経済産業大臣が告示で定める、提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。つまり通常兵器)の開発、製造または使用のために利用されるおそれがある場合を規定した告示です。貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条第2項第七号ハおよび第八号ハの規定にもとづきます。
2. 制度・考え方の内訳
大量破壊兵器キャッチオール規制における「核兵器等開発等告示」に対応する、通常兵器キャッチオール規制の技術版の告示です。用途要件(提供しようとする技術がどのような用途に使われるか)を規定しており、通常兵器キャッチオール規制には需要者要件が無いため、客観要件はこの用途要件だけで判断します。
4. 紛らわしい制度・語との違い
核兵器等開発等告示との違いは対象規制です。核兵器等開発等告示は大量破壊兵器(核兵器等)の開発等に用いられるおそれを規定し、通常兵器開発等告示は通常兵器の開発等に用いられるおそれを規定します。両者とも技術取引(役務取引)についての告示で、貨物については別途「省令」(核兵器等開発等省令・通常兵器開発等省令)が対応します。
5. 身近な例
通常兵器(武器関連貨物のうち核兵器等を除いたもの)の設計・製造・使用に使われるおそれのある技術を海外へ提供しようとするとき、その用途にあたるかどうかをこの告示の規定に照らして確認します。
試験で問われること
STC Associate
- 通常兵器関連規制の対象品目を指定していること。
- 通常兵器開発等省令の対象品目リストであること。
- 該非判定において対象かを確認する基準となること。
- 通常兵器キャッチオール規制の技術取引で、用途要件に該当するかどうかを、この告示の規定にもとづいて判断する問題が頻出です。
最終更新日: 2026/09/23