安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
だいじんつうたつ
大臣通達
Ministerial Circular Notice
輸出管理内部規程の届出制度の根拠になる2本の通達をまとめて指す呼び名です。平成6年6月24日付と平成18年3月3日付の2本を指します。
詳しい説明
1. 定義
大臣通達とは、輸出管理内部規程の届出制度の根拠になる2本の通達をまとめて指す呼び名のことです。平成6年6月24日付の「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に関する内部規程の策定又は見直しについて」と、平成18年3月3日付の「安全保障貿易に係る輸出管理の厳正な実施について」の2本です。
2. 制度の中での位置づけ
輸出管理内部規程を経済産業省へ届け出るしくみは、法律にも政令にも書かれていません。この2本の通達が、届出の制度を作っています。
届出は義務ではなく自主的な行為ですが、届け出て輸出管理内部規程受理票の交付を受けていることは、特別一般包括許可や特定包括許可の申請者要件になります。国が自主管理を包括許可という実利で励ます設計で、その入口をこの2本が用意しています。
3. 一般の通達との違い
通達という語は広く、大臣通達はその中の特定の2本を指す呼び名です。輸出管理には運用通達・役務通達・提出書類通達・事前相談手続通達など多くの通達がありますが、それらは大臣通達には含まれません。
通達そのものの性格は共通で、法令の解釈や運用の基準を行政機関の内部に示す文書であり、法令のように国民を直接に縛るものではありません。それでも許可の審査と手続が通達に沿って行われるため、実務では法令とあわせて参照します。
試験で問われること
STC Associate
- 指すのは平成6年6月24日付と平成18年3月3日付の2本で、通達一般の呼び名ではないこと
- 輸出管理内部規程の届出制度は法律にも政令にも無く、この2本が根拠であること
- 運用通達・役務通達などの他の通達は大臣通達に含まれないこと
- 大臣通達を「経済産業大臣が出した通達すべて」と読み替える記述に注意します。指すのは平成6年と平成18年の2本で、輸出管理内部規程の届出制度がその中身です。
最終更新日: 2026/09/23