安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
けいざいさんぎょうだいじん
経済産業大臣
Minister of Economy, Trade and Industry
外為法にもとづき、貨物の輸出と技術の提供について許可の権限を持つ行政機関の長です。省令と告示を定める主体でもあります。
詳しい説明
1. 定義
経済産業大臣とは、外為法にもとづき、貨物の輸出と技術の提供について許可の権限を持つ行政機関の長のことです。安全保障輸出管理の許可は、この大臣に対して申請します。
2. 権限の内訳
許可のほかにも、法令の体系の中で複数の役割を持ちます。
第1に、許可の主体です。外為法第48条第1項の輸出許可も、第25条第1項の役務取引許可も、経済産業大臣の許可です。
第2に、省令を定める主体です。貨物等省令は経済産業省令であり、規制対象の仕様の線引きを定めます。
第3に、告示を出す主体です。条文に「経済産業大臣が告示で定めるもの」とあれば、その指定は大臣が公示します。
3. 誰が定めるかの並びの中で
法律は国会、政令は内閣、省令は各省の大臣が定めます。輸出管理の省令と告示を受け持つのが経済産業大臣です。許可を出す側と、規制の細目を定める側が同じ大臣であるという関係になります。
試験で問われること
STC Associate
- 輸出許可も役務取引許可も経済産業大臣の許可であることを押さえる
- 貨物等省令が経済産業省令であり、大臣が定める省令であることを理解する
- 「経済産業大臣が告示で定めるもの」という委任の言葉の受け手でもある
- 許可の名宛人として問われます。あわせて、省令と告示を定める主体でもある点を押さえると、法令の階層の問いにも答えられます。
最終更新日: 2026/09/23