日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)
2級
しょうひょうけん
商標権
Trademark Right
企業が自社の名称やロゴを独占的に使用できる権利であり、無形固定資産として計上します。技術的な発明を保護する特許権とは、保護の対象が異なります。
詳しい説明
1. 定義
自社の製品やサービスを他社と区別するための名称やロゴなどを、独占的に使用できる権利です。この権利を取得するために要した費用は、無形固定資産として計上します。
2. 特許権との対比
商標権は名称やロゴなど、商品・サービスを区別する標識を保護する権利です。特許権は技術的な発明を保護する権利です。どちらも産業財産権として無形固定資産に計上し、取得に伴う付随費用を取得原価に含めて資産化する処理は共通しますが、保護する対象が標識か発明かという点で異なります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
研究開発費は、商標や特許を取得するための活動にかかった費用で、発生時に費用処理するのが原則です。商標権として資産計上するケースと混同しないよう注意が必要です。
試験で問われること
日商簿記2級
- 無形固定資産に分類される点が問われます。
- 取得時にかかった付随費用を、商標権の取得価額に含める処理が問われます。
- 耐用年数に基づき、決算で無形固定資産の償却を行う計算が問われます。
- 取得時にかかった登録費用や弁理士への報酬などの付随費用を、商標権の取得価額に含める処理、耐用年数に基づき決算で無形固定資産の償却を行う計算が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23