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日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)

2級

そぜいこうか

租税公課

Tax and Public Charge

別称: 公課

法人が納める税や公的な負担で、税の種類によって損金になるものとならないものに分かれます。

詳しい説明

1. 損金にならないもの

法人税、地方法人税、法人住民税は損金に算入されません。これらを損金にすると、税額が税額の計算に影響して循環してしまうためです。延滞税、加算税、延滞金、過怠税といった罰則的なものも損金不算入です。罰金、科料、過料、交通反則金も同じく損金になりません。制裁の効果を税の軽減で薄めさせない趣旨です。

2. 損金になるもの

法人事業税、特別法人事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税、印紙税、登録免許税、事業所税は損金に算入されます。事業を行ううえで必要な負担と位置づけられるためです。

3. いつ損金になるか

申告により納税額が確定する税は、申告書を提出した事業年度に損金となります。法人事業税は、前の事業年度分を申告した事業年度の損金になるのが原則です。賦課決定によるものは、賦課決定のあった事業年度です。種類だけでなく、どの事業年度の損金かも問われる点に注意します。

試験で問われること

日商簿記3級

  • 収入印紙の購入を租税公課として処理できるかが問われます。
  • 法人税等とは区別される、利益にかかわらず課される負担であることの理解が問われます。
  • 未使用の印紙を貯蔵品へ振り替える決算整理仕訳が問われます。
  • 契約書や手形への貼付用収入印紙の購入仕訳(借方:租税公課)、および固定資産税・自動車税の支払仕訳が出題されます。

最終更新日: 2026/09/23