日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)
2級
かしだおれそんしつ
貸倒損失
Bad Debt Expense
別称: 貸倒損
売掛金や貸付金が回収できなくなったときの損失で、3つの類型のいずれかに当たれば損金になります。
詳しい説明
1. 法律上の貸倒れ
会社更生法や民事再生法の手続によって債権の切捨てが決まった場合、債権者集会の協議で切捨てが決まった場合などは、切り捨てられた金額がその事業年度の損金になります。法律や協議によって債権そのものが消えるため、帳簿に何も書かなくても損金になります。
2. 事実上の貸倒れ
債務者の資産の状況や支払能力から見て、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合は、その全額を貸倒れとして損金経理できます。担保があるときは、担保を処分したあとでなければ計上できません。一部だけを貸倒れにすることはできず、全額でなければならない点が特徴です。
3. 形式上の貸倒れ
継続的な取引を行っていた相手との取引を停止してから1年以上が経過した場合や、同一地域の債務者に対する債権の総額が取立費用に満たない場合には、備忘価額として1円を残した残りを損金経理できます。売掛債権に限られ、貸付金には使えません。債権を帳簿から完全には消さず、1円を残すのが要件です。
試験で問われること
日商簿記3級
- 当期発生の債権が貸し倒れた場合は引当金を使わず全額を貸倒損失とする判定が問われます。
- 前期以前発生の債権が貸し倒れた場合は貸倒引当金を取り崩し不足額のみを貸倒損失とする処理が問われます。
- 貸倒引当金繰入との役割やタイミングの違いが問われます。
- 当期発生債権の貸倒れ処理、および前期発生債権の貸倒れ時における貸倒引当金残高との相殺・超過分の「貸倒損失」計上が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23