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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

かしやたてつけちによるひょうかげん

貸家建付地による評価減

Valuation Reduction for Land with Leased Buildings

所有する土地に建てた建物を他人に貸すことで、借地権や借家権が生じる分だけ土地の相続税評価額を下げる仕組みです。借地権割合と借家権割合、賃貸割合を用いて計算します。

詳しい説明

1. 定義

貸家建付地による評価減は、自己が所有する土地の上に、他人に賃貸している建物(貸家)を建てている場合、その土地(貸家建付地)の相続税評価額を、自用地としての評価額より低く評価する制度です。

2. 制度・考え方の内訳

貸家建付地の評価額は、自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算します。借家人の権利が土地の利用にも間接的に及ぶため、更地(自用地)より評価額が下がる仕組みです。不動産の相続対策として、賃貸物件の建築が評価減の効果を持つことから活用されます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

貸宅地(土地を他人に貸し、他人がその土地に建物を建てている場合)との違いは、貸家建付地が「自分の土地に自分の(貸している)建物を建てている」場合である点です。

5. 身近な例

自己所有の土地にアパートを建てて他人に貸す場合、その土地は貸家建付地として、更地のまま所有するより低い評価額になります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 評価減となる計算式(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の理解が不可欠です。
  • 賃貸割合が低い場合、評価減の恩恵が限定的になる点を押さえる必要があります。
  • 土地の利用単位ごとに計算することを忘れないように注意が必要です。
  • 貸家建付地の評価額の計算式、賃貸不動産の建築が相続税評価額を下げる仕組みとして活用される点が頻出論点です。

最終更新日: 2026/09/23